人・農地プラン

  1. 人・農地プラン

最終更新日:2021年03月05日

人・農地プラン

「人・農地プラン」とは

平成24年に開始され,農地中間管理事業の推進に関する法律第26条に、農地中間管理事業の円滑な推進を図るための手段として位置付けられており、農業の後継者不足や耕作放棄地の増加など地域が抱える「人」と「農地」の課題解決のため、今後の地域農業のあり方などを地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者と検討し、解決を目指す計画です。

竹富町では、6地域28集落において町、農業委員会などの関係者の参加の下で、アンケートや地図を活用し、地域の話合いの場において、今後の農地利用を担う中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成につなげていけるよう、人・農地プランの実質化に向けた取組を推進していきます。

 「人・農地プランの実質化」について
 
人・農地プランを真に話合いに基づいたものとするため、この度、国で人・農地プランの制度の見直しが行われ、新たに人・農地プランの作成に必要な手順が次のように定められました。これにより、竹富町においても「人・農地プランの実質化」に向けての取組を行います。

 (1)アンケートの実施
(地域の農業者の5年後、10年後の営農状況、年代分布や後継者の有無といった地域の状況をアンケートで把握します。)
(2)地域の状況を地図化
(アンケート等で把握した状況等を地図に落としこみます。)
(3)地域の徹底した話合い
((2)の地図を活用し、その地域における農地の集約化に関する将来方針等や中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者(中心経営体)について話し合いをします。)
(4)話合いの結果のとりまとめ・公表
(関係者による検討会にて意見聴取をした上で、市町村が結果を取りまとめ、公表します。)

 この度、人・農地プランの実質化に当たり,次のとおり工程表を作成しましたので、公表します。
工程表

実質化された人・農地プラン」の公表について
令和3年3月開催の書面による人・農地プラン検討会協議結果によって、実質化された人・農地プランを決定しましたので、「人・農地プランの具体的な進め方について」の2の(3)の5に基づき、次のとおり公表します。
実質化された人・農地プラン(西表東部地区)
実質化された人・農地プラン(西表西部地区)
実質化された人・農地プラン(黒島地区)
実質化された人・農地プラン(小浜地区)
実質化された人・農地プラン(波照間地区)
実質化された人・農地プラン(竹富地区)

農地中間管理事業の推進に関する法律第26条第1項に基づく協議結果の公表について
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項規定により公表します。
人・農地プラン(西表東部地区)
人・農地プラン(西表西部地区)
人・農地プラン(黒島地区)
人・農地プラン(小浜地区)
人・農地プラン(波照間地区)
人・農地プラン(竹富地区)

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