大規模な土地取引には届出が必要です。

  1. 大規模な土地取引には届出が必要です。

大規模な土地取引には届出が必要です。

一定規模以上の土地を取得した場合、国土利用計画法に基づき届出が必要です。

国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和8年4月1日から土地売買等届出書の様式が変更となりました。
沖縄県に届出を行う際は、最新の様式をご利用ください。

届出が必要な土地取引

<取引の形態>

・売買            ・共有持分の譲渡
・交換            ・地上権・賃借権の設定・譲渡
・営業譲渡          ・信託受益権の譲渡
・譲渡担保          ・予約完結権・買戻権等の譲渡
・代物弁済          ・第三者のためにする契約
※これらの取引の予約である場合、停止条件付き契約、解除条件付き契約の場合も含みます。

<一団の土地の取引>

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上(竹富町の場合は10,000㎡以上)となる場合には、最初の契約から届出が必要です。

<届出が必要な土地の面積>

1.市街化区域・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000㎡
2.市街化区域以外の都市計画区域・・・・・・・・5,000㎡以上
3.都市計画区域外・・・・・・・・・・・・・・・10,000㎡以上

竹富町は「3.都市計画区域外」に該当するため、10,000㎡以上の土地取引には届出が必要です。

届出の手続きについて

届出者:土地の権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限:契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内(※締結日を含みます)
提出書類:
※提出書類は、データ、紙どちらでも提出可能です。
 →紙提出の場合、届出書は3部、それ以外の添付書類は各2部ずつ提出してください。
 →データの場合、企画政策課(kikakuseisaku@town.taketomi.okinawa.jp)宛に提出してください。
※入力フォームの「必須」項目については、必ず記載してください。
届出書(入力フォーム付き)
届出書
②土地売買等届出書
③契約書の写し(又はこれに代わる書類)
④位置図(対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面)
⑤周辺状況図(対象地及びその近辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面。住宅地図等)
⑥形状図(対象地の形状を明らかにした図面。公図、地番図等)

以下は、対象となる場合に提出してください。
⑦委任状
⑧別紙筆一覧
⑨別紙海外居住者
⑩その他、審査のために必要と判断される資料

そのほかの事項

・契約当事者の一方又は双方が国や地方公共団体である場合、民事調停法による調停である場合、民事訴訟法による和解である場合、農地法第3条第1項に基づく許可を受けることを要する場合など、届出が不要となる土地取引があります。詳しくは、沖縄県ホームページをご確認ください。
・届出期限を過ぎた場合は「無届取引」となりますので、速やかに竹富町企画政策課又は沖縄県へご相談ください。事実と異なる届出や、違反の態様が悪質な場合には、法律により罰せられることがあります。

お問い合わせ先

沖縄県ホームページ
沖縄県企画部県土・跡地利用対策課(代表)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(北側)
電話番号:098-866-2040 FAX番号:098-866-2559

このページは企画政策課 企画係が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-0507   Fax:0980-82-6199
E-mail:kikakuseisaku@town.taketomi.okinawa.jp

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