大規模な土地取引には届出が必要です。

  1. 大規模な土地取引には届出が必要です。

大規模な土地取引には届出が必要です。

一定規模以上の土地を取得した場合、国土利用計画法に基づき届出が必要です。

届出が必要な土地取引

<取引の形態>

・売買            ・共有持分の譲渡
・交換            ・地上権、賃借権の設定譲渡
・営業譲渡          ・信託受託権の譲渡
・譲渡担保          ・地位譲渡
・代物弁済          ・第三者のためにする契約
・現物出資     
※これらの取引の予約である場合も含みます。

<一団の土地の取引>

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上(竹富町の場合は10,000㎡以上)となる場合には届出が必要です。

<届出が必要な土地の面積>

1.市街化区域・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000㎡
2.市街化区域以外の都市計画区域・・・・・・・・5,000㎡以上
3.都市計画区域外・・・・・・・・・・・・・・・10,000㎡以上

竹富町は「3.都市計画区域外」に該当するため、10,000㎡以上の土地取引には届出が必要です。

届出の手続きについて

届出者:土地の権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限:契約を締結した日から2週間以内
提出書類:※届出書3部、その他2部
届出書(入力フォーム付き)
届出書
→データ、紙どちらでも提出可能です。Excelファイルにて作成した場合は、データを政策推進課(seisaku@town.taketomi.okinawa.jp)宛に提出してください。
・土地売買等の契約書の写し
・土地の位置がわかる縮尺1/50,000以上の地図(道路地図等)
・土地及びその付近の状況がわかる縮尺1/5,000程度の地図(住宅地図等)
・土地の形状を明らかにした図面(公図、地番図等)
・土地の売買等に関する代理権限を委任された場合は、これを証する書面(委任状)

※届出書の様式が令和7年7月1日より変更となりました。
届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、提出が7月1日以降であれば、新様式での提出となります。

そのほかの事項

・契約当事者の一方が国や地方公共団体の場合は、届出は必要ありません。また、民事調停法による調停である場合や、農地法第3条第1項に基づく許可を受けることを要する場合は、届出は必要ありません。そのほかにも届出を必要としない土地取引などがあります。詳しくは、沖縄県ホームページをご確認ください。
・届出期限内に届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合、法律により罰せられることがあります。

お問い合わせ先

沖縄県ホームページ
沖縄県企画部県土・跡地利用対策課(代表)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(北側)
電話番号:098-866-2040 FAX番号:098-866-2559

このページは政策推進課 企画係が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-0507   Fax:0980-82-6199
E-mail:seisaku@town.taketomi.okinawa.jp

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