・売買 ・共有持分の譲渡
・交換 ・地上権、賃借権の設定譲渡
・営業譲渡 ・信託受託権の譲渡
・譲渡担保 ・地位譲渡
・代物弁済 ・第三者のためにする契約
・現物出資
※これらの取引の予約である場合も含みます。
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上(竹富町の場合は10,000㎡以上)となる場合には届出が必要です。
1.市街化区域・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000㎡
2.市街化区域以外の都市計画区域・・・・・・・・5,000㎡以上
3.都市計画区域外・・・・・・・・・・・・・・・10,000㎡以上
竹富町は「3.都市計画区域外」に該当するため、10,000㎡以上の土地取引には届出が必要です。
届出者:土地の権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限:契約を締結した日から2週間以内
提出書類:※届出書3部、その他2部
・届出書(入力フォーム付き)
・届出書
→データ、紙どちらでも提出可能です。Excelファイルにて作成した場合は、データを政策推進課(seisaku@town.taketomi.okinawa.jp)宛に提出してください。
・土地売買等の契約書の写し
・土地の位置がわかる縮尺1/50,000以上の地図(道路地図等)
・土地及びその付近の状況がわかる縮尺1/5,000程度の地図(住宅地図等)
・土地の形状を明らかにした図面(公図、地番図等)
・土地の売買等に関する代理権限を委任された場合は、これを証する書面(委任状)
※届出書の様式が令和7年7月1日より変更となりました。
届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、提出が7月1日以降であれば、新様式での提出となります。
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沖縄県企画部県土・跡地利用対策課(代表)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(北側)
電話番号:098-866-2040 FAX番号:098-866-2559
このページは政策推進課 企画係が担当しています。
〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-0507 Fax:0980-82-6199
E-mail:seisaku@town.taketomi.okinawa.jp
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