母子家庭や父子家庭等の方々の健康と福祉の増進を図るため、保険診療による医療費の一部を助成します。
病院などで実際に払った1ヶ月分の医療費(保険適用分)の合計額から高額医療、付加給付を控除した額を助成します。
外来の場合、一部負担金として、1人1ヶ月1診療機関につき、1,000円の自己負担があります。
入院の場合、自己負担金は発生しません。
(保険が適用にならない健康診断・予防接種・自由診療等は助成の対象になりませんのでご注意ください)
児童扶養手当受給者は1~3の提出は必要ありません。
受診の都度に受給者証と保険証を提示することで、自動的に助成金の支給を受けることができます。
※自動償還未対応の医療機関や県外医療機関で受診した医療費については、こども未来課窓口での支給申請が必要になります。
支給申請書に医療機関の領収書を添えて、こども未来課窓口へ提出してください。
※医療機関の受付で受給者証を提示しなかった場合も、こども未来課での支給申請が必要となる場合があります。
医療機関を受診した翌月1日から2年以内です。
※上記より過去の医療費は助成の申請を受付けることができません。
償還方式にて支給申請をする必要があります。
※受給者証に記載されている資格取得日以降に受診した医療費が助成対象となります。
このページはこども未来課が担当しています。
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