母子及び父子家庭等医療費助成制度

  1. 母子及び父子家庭等医療費助成制度

母子及び父子家庭等医療費助成制度とは

母子家庭や父子家庭等の方々の健康と福祉の増進を図るため、保険診療による医療費の一部を助成します。

医療費の対象となる人

  • 竹富町に住所があり、健康保険に加入している母子家庭の母とその児童
  • 竹富町に住所があり、健康保険に加入している父子家庭の父とその児童
  • 竹富町に住所があり、健康保険に加入している養育者が養育する父母のいない児童

助成の対象とならない医療について

  • 生活保護を受けている。
  • 児童が児童福祉施設等に入所している。
  • 児童が里親に委託されている。
  • 重度心身障害者医療費助成やこども医療費助成など、その他の法律等により医療費給付が受けられる。
  • 交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けられる。

医療費助成の範囲

病院などで実際に払った1ヶ月分の医療費(保険適用分)の合計額から高額医療、付加給付を控除した額を助成します。

外来の場合、一部負担金として、1人1ヶ月1診療機関につき、1,000円の自己負担があります。
入院の場合、自己負担金は発生しません。
(保険が適用にならない健康診断・予防接種・自由診療等は助成の対象になりませんのでご注意ください)

手続きに必要なもの

  1. 住民票謄本または抄本
  2. 所得証明書
  3. 申請者名義の通帳
  4. 健康保険者証
  5. 母子及び父子家庭等医療費受給者証交付申請書(役場窓口・出張所においてあります)
  6. 児童扶養手当受給者証

児童扶養手当受給者は1~3の提出は必要ありません。

医療費助成の申請の方法について

自動償還方式(県内の自動償還に対応している医療機関の窓口で受給者証を提示)

受診の都度に受給者証と保険証を提示することで、自動的に助成金の支給を受けることができます。
※自動償還未対応の医療機関や県外医療機関で受診した医療費については、こども未来課窓口での支給申請が必要になります。

償還方式(自動償還未対応の医療機関や県外医療機関で受診した場合)

支給申請書に医療機関の領収書を添えて、こども未来課窓口へ提出してください。
※医療機関の受付で受給者証を提示しなかった場合も、こども未来課での支給申請が必要となる場合があります。

注意事項

医療費助成の申請期限

医療機関を受診した翌月1日から2年以内です。
※上記より過去の医療費は助成の申請を受付けることができません。

  • 受給資格の審査中などの理由で受給者証が手元に無い場合

    償還方式にて支給申請をする必要があります。
    ※受給者証に記載されている資格取得日以降に受診した医療費が助成対象となります。

このページはこども未来課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町 竹富町役場11番地1
Tel:0980-87-0089   E-mail:kodomomirai@town.taketomi.okinawa.jp

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