仕事や旅行、または転居のため、名簿登録地以外の市町村に滞在(居住)している場合は、滞在地等の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
この場合は、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、投票用紙等の交付を受ける必要があります。
郵送等に時間がかかりますので、公示(告示)前にも請求はできます。
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律により土曜配達の休止が施行(令和3年6月3日)され、郵便等による不在者投票については、できるだけ速やかに投票用紙等の請求をお願いします。
このページは選挙管理事務局が担当しています。
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