新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降にその期日を公示(告示)される選挙から「特例郵便等投票」をすることができます。
この場合は、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、投票用紙等の交付を受ける必要があります。
郵送等に時間がかかりますので、公示(告示)前にも請求はできます。
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律により土曜配達の休止が施行(令和3年6月3日)され、特例郵便等投票については、できるだけ速やかに投票用紙等の請求をお願いします。
・濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票所等での投票ができます(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします)。
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