特例郵便等投票について

  1. 特例郵便等投票について

特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方の投票

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降にその期日を公示(告示)される選挙から「特例郵便等投票」をすることができます。
この場合は、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、投票用紙等の交付を受ける必要があります。
郵送等に時間がかかりますので、公示(告示)前にも請求はできます。

(特例郵便等投票の手続及び方法)
請求の時において外出自粛要請等期間が選挙期間にかかると見込まれるときは、当該選挙の期日前四日までに当該特定患者等選挙人が署名をした文書により、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができます。

郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律により土曜配達の休止が施行(令和3年6月3日)され、特例郵便等投票については、できるだけ速やかに投票用紙等の請求をお願いします。

・濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票所等での投票ができます(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします)。

なお、竹富町においては国政選挙、県選挙は一日繰上げ投票になりますので、ご注意願います。

特例郵便等投票について

このページは選挙管理事務局が担当しています。

〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-3167   Fax:0980-83-0486
E-mail:senkan@town.taketomi.okinawa.jp

ページのトップへ