難病患者等の通院治療に係る渡航費助成制度
竹富町難病患者等の通院治療に係る渡航費の一部を助成することにより、通院治療を余儀なくされている当核患者の渡航費に伴う経済的負担を軽減することを目的としています。
難病患者等の通院治療に係る渡航費助成制度
助成対象者
竹富町に居住し、かつ住民基本台帳に登録された者で、次いずれかに該当する者。
- 沖縄県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書により通知を受けた申請者及びその配偶者で、島外医療施設で不妊治療を受ける夫婦
- がん(悪性腫瘍、悪性新生物等)と診断された者。(なお、八重山医療圏から沖縄本島医療施設への通院については医師が必要と認めた場合のみ)
- 子宮頸がん予防ワクチンによる予防接種後副作用反応疑い報告が行われた者で、島外医療施設で治療を受ける者。(予防接種法等の救済制度請で因果関係を否定された者を除く)
- 沖縄県が交付する小児慢性特定疾患医療受給者証を有する者で、島外医療施設で通院が必要と医師が認めた者
- 沖縄県が交付する特定医療費(指定難病)受給者証を有する者で、島外医療施設で通院が必要と医師が認めた者
- 沖縄県が交付する特定疾患医療受給者証を有する者で、島外医療施設で通院が必要と医師が認めた者
- 上記の者1~6が未成年若しくは介護保険法における要介護者又は要支援者であって、市町村が付き添いを要すると認めた場合、1名までを対象、付添人(配偶者、扶養義務者、後見人、保佐人、補助人その他監護する者)
助成金の額
- 船舶を利用した場合、島発割引の往復運賃を助成
- 沖縄本島までの航空運賃往復の8割相当額を助成(石垣市内での治療が困難と判断された場合)
- 治療の都合により宿泊する必要がある場合、宿泊施設での宿泊に対し1泊5千円を限度として助成
- 付添人も付き添い対象患者と同じ
助成金の申請方法
指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾患の場合
- 竹富町難病患者等の渡航費等助成申請書
- 助成金申請書
- 意見書 (継続して治療等が必要な場合は、1年度に1枚必要です)
- 医療受給者証(写し)(県より交付されたもの)
- 医療受給者証に記載された指定医療機関の領収書(写し可)※受診指定された医療機関のみ
- 船賃の領収書または航空券の控え(搭乗日・区間・運賃の記載があるもの)
- 宿泊施設の領収書(宿泊利用した場合)
- 通帳の写し、印鑑
- 委任状(代理申請の場合)
悪性新生物疾患(がん)の場合
- 竹富町難病患者等の渡航費等助成申請書
- 助成金申請書
- 意見書 (継続して治療等が必要な場合は、1年度に1枚必要です)
- 受診した医療機関の領収書(写し可)
- 船賃の領収書または航空券の控え(搭乗日・区間・運賃の記載があるもの)
- 宿泊施設の領収書(宿泊利用した場合)
- 通帳の写し、印鑑
- 委任状(代理申請の場合)
子宮頸がん予防接種後副反応の場合
- 竹富町難病患者等の渡航費等助成申請書
- 助成金申請書
- 意見書 (継続して治療等が必要な場合は、1年度に1枚必要です)
- 受診した医療機関の領収書(写し可)
- 船賃の領収書または航空券の控え(搭乗日・区間・運賃の記載があるもの)
- 宿泊施設の領収書(宿泊利用した場合)
- 通帳の写し、印鑑
- 委任状(代理申請の場合)
特定不妊治療費助成の場合
- 竹富町難病患者等の渡航費等助成申請書
- 助成金申請書
- 意見書 (継続して治療等が必要な場合は、1年度に1枚必要です)
- 特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
- 受診した医療機関の領収書(写し可)
- 船賃の領収書または航空券の控え(搭乗日・区間・運賃の記載があるもの)
- 宿泊施設の領収書(宿泊利用した場合)
- 通帳の写し、印鑑
- 委任状(代理申請の場合)
申請書等ダウンロード