国民健康保険 海外療養費制度
国保に加入されている方が、海外渡航中に病気やけがでやむをえず治療を受けた場合、日本国内と同じ様に保険給付が受けられます。
その医療費はいったん全額自己負担し、帰国後、必要書類を提出して認められると、療養費の支給として、国内での保険給付相当分の払い戻しを受けることができます。
海外療養費制度
支給される範囲
日本での保険適用分(緊急な場合での受診)
支給されない範囲
- 保険のきかない診療、差額ベット代
- 治療目的に海外へ渡航し診療を受けた場合(人工授精などの不妊治療、心臓や肺などの臓器移植など)
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為(美容整形、インプラント、性転換手術など)
申請及び支給までの手順
- 国外に行く前に、役場窓口で「診療内容明細書」、「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。
- 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関へ支払い領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい受け取ります。また、月をまたがって受診した場合1ヶ月単位の入院・外来別で作成してもらってください。
- 帰国後、加入している市町村窓口へ「療養費支給申請書」と日本語の翻訳文を添付した「診療内容明細書」「領収明細書」を申請する。
- 国保連合会で書類を審査し、保険診療の範囲内で支給額を決定します。
- 国保連合会審査後、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で「標準額」算定、支給額を決定します。
- 支給は、申請月から3~4ヶ月に口座へお振込みいたします。
海外療養費申請に必要な書類
- 療養費支給申請書(申請窓口で記載していただく書類です)
- 診療内容明細書(診療内容等がわかる医師の証明書)と領収明細書の日本語翻訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)(診療内容明細書(歯科用))
- 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
- ポスポートもしくは、航空券その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(調査に関わる同意書)
- 世帯主名義の銀行口座・世帯主の認印
国民健康保険用国際疾病分類表
申請窓口
竹富町役場 健康づくり課 国保係 TEL:0980-82-6191
請求期限 治療費を支払った日の翌日から起算して2年間