特別徴収について

特別徴収について

国民健康保険の特別徴収(年金からの差し引き)とは

年金からの差し引きで国民健康保険税(以下、国保税)を納付することを「特別徴収制度(以下、特別徴収)」といいます。(これに対して窓口での納付書払いや口座振替等で納付することを「普通徴収」といいます)
地方税法の改正により、平成20年度から国民健康保険税を世帯主の年金から差し引きする「特別徴収制度」が導入されました。特別徴収することにより、納付のために金融機関などに行く手間が解消されます。
普通徴収は納期が第1期(7月末納期限)から第8期(翌年2月末納期限)までの年8回に分かれていますが、特別徴収の場合は、年金支給月に合わせて、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。
※特別徴収が行われることにより、国民健康保険税の総額に増減はありません。ただし、納付回数が異なるため、1回あたりに納付する金額は変わります。

特別徴収の対象となる世帯について

下記の条件にすべて該当する世帯は、特別徴収の対象となります。
  1. ①.世帯主が国保加入者であること
  2. ②.世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
  3. ③.特別徴収の対象となる年金が年額18万以上であること
  4. ④.保険税と介護保険料の合計金額が、年金額の2分の1以下の金額であること

特別徴収が開始となる場合について

特別徴収が開始になる方には、7月の納税通知書に「国民健康保険税の特別徴収開始のご案内」を同封します。
特別徴収が始まる初年度(又は再開する年度)は、第3期(9月末納期限)までは普通徴収(納付書又は口座振替)により納付していただき、10月からは年金支給日に年金より差し引きとなります。前年度から特別徴収の方は、4月より引き続き年金支給日に差し引きとなります。
特別徴収が開始となった場合でも、申請により口座振替に変更することができます。
変更手続きについては本庁や出張所にお越しになるか、お電話にてお申し出ください。

特別徴収の仮徴収と本徴収について

4月・6月・8月の徴収を仮徴収、10月・12月・2月の徴収を本徴収といいます。
4月・6月・8月は本年度の国保税が確定していないことから、前年度2月の特別徴収額と同額の国保税を仮徴収します。
前年の所得により年間の国保税を算定し、決定した本年度の国保税より4月・6月・8月に仮徴収した金額を差し引いた額を10月・12月・2月の3回に分けて収めていただきます。
 
具体例:特別徴収が開始された初年度の年税額が24万円、2年目の年税額が21万円の場合
納期 初年度 2年目
4月   4万円(仮徴収)
5月    
6月   4万円(仮徴収)
7月 4万円(普通徴収)  
8月 4万円(普通徴収) 4万円(仮徴収)
9月 4万円(普通徴収)  
10月 4万円(本徴収) 3万円(本徴収)
11月    
12月 4万円(本徴収) 3万円(本徴収)
1月    
2月 4万円(本徴収) 3万円(本徴収)
3月    
年税額 24万円 21万円
※年税額が前年度と大きく変わる場合、仮徴収と本徴収で差が生じる場合があります。
 

特別徴収が中止となる場合

当年度の算定時点において、次のいずれかにあてはまる場合は、特別徴収が中止となり普通徴収へと変更となります。
  • 特別徴収の条件に該当しない(65歳未満の加入者がいる、介護保険料と国民健康保険税の合計額が公的年金受給額の2分の1を超えているなど)
  • 年度途中に世帯主が75歳になり後期高齢者医療保険へ移行する
  • 国民健康保険税普通徴収(口座振替)に変更した
など
※また、死亡や国保脱退などで年度途中に年税額が減額になる場合は、年度途中においても特別徴収が中止になる場合があります。
 

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