特別徴収について
国民健康保険の特別徴収(年金からの差し引き)とは
年金からの差し引きで国民健康保険税(以下、国保税)を納付することを「
特別徴収制度(以下、特別徴収)」といいます。(これに対して窓口での納付書払いや口座振替等で納付することを「普通徴収」といいます)
地方税法の改正により、平成20年度から国民健康保険税を世帯主の年金から差し引きする「特別徴収制度」が導入されました。特別徴収することにより、納付のために金融機関などに行く手間が解消されます。
普通徴収は納期が第1期(7月末納期限)から第8期(翌年2月末納期限)までの年8回に分かれていますが、特別徴収の場合は、年金支給月に合わせて、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。
※特別徴収が行われることにより、国民健康保険税の総額に増減はありません。ただし、納付回数が異なるため、1回あたりに納付する金額は変わります。
特別徴収の対象となる世帯について
下記の条件にすべて該当する世帯は、特別徴収の対象となります。
- ①.世帯主が国保加入者であること
- ②.世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
- ③.特別徴収の対象となる年金が年額18万以上であること
- ④.保険税と介護保険料の合計金額が、年金額の2分の1以下の金額であること
特別徴収が開始となる場合について
特別徴収が開始になる方には、7月の納税通知書に「国民健康保険税の特別徴収開始のご案内」を同封します。
特別徴収が始まる初年度(又は再開する年度)は、第3期(9月末納期限)までは普通徴収(納付書又は口座振替)により納付していただき、10月からは年金支給日に年金より差し引きとなります。前年度から特別徴収の方は、4月より引き続き年金支給日に差し引きとなります。
特別徴収が開始となった場合でも、申請により口座振替に変更することができます。
変更手続きについては本庁や出張所にお越しになるか、お電話にてお申し出ください。
特別徴収の仮徴収と本徴収について
4月・6月・8月の徴収を仮徴収、10月・12月・2月の徴収を本徴収といいます。
4月・6月・8月は本年度の国保税が確定していないことから、前年度2月の特別徴収額と同額の国保税を仮徴収します。
前年の所得により年間の国保税を算定し、決定した本年度の国保税より4月・6月・8月に仮徴収した金額を差し引いた額を10月・12月・2月の3回に分けて収めていただきます。
具体例:特別徴収が開始された初年度の年税額が24万円、2年目の年税額が21万円の場合
納期 |
初年度 |
2年目 |
4月 |
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4万円(仮徴収) |
5月 |
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6月 |
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4万円(仮徴収) |
7月 |
4万円(普通徴収) |
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8月 |
4万円(普通徴収) |
4万円(仮徴収) |
9月 |
4万円(普通徴収) |
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10月 |
4万円(本徴収) |
3万円(本徴収) |
11月 |
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12月 |
4万円(本徴収) |
3万円(本徴収) |
1月 |
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2月 |
4万円(本徴収) |
3万円(本徴収) |
3月 |
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年税額 |
24万円 |
21万円 |
※年税額が前年度と大きく変わる場合、仮徴収と本徴収で差が生じる場合があります。
特別徴収が中止となる場合
当年度の算定時点において、次のいずれかにあてはまる場合は、特別徴収が中止となり普通徴収へと変更となります。
- 特別徴収の条件に該当しない(65歳未満の加入者がいる、介護保険料と国民健康保険税の合計額が公的年金受給額の2分の1を超えているなど)
- 年度途中に世帯主が75歳になり後期高齢者医療保険へ移行する
- 国民健康保険税普通徴収(口座振替)に変更した
など
※また、死亡や国保脱退などで年度途中に年税額が減額になる場合は、年度途中においても特別徴収が中止になる場合があります。