保険税の納付について
保険税納付は資格を得た月から
保険税は、他の市町村から転入してきたときか、職場の健康保険などをやめたときなど、国保の資格を得た月分から納めます。国保の窓口への届け出は
14日以内に世帯主が行わなければなりません。
加入の届出が遅れると
国保の資格を得た時点まで、保険税をさかのぼって納めなければならなくなります。これを遡及賦課(そきゅうふか)といいます。
納税通知書は世帯主に届きます
保険税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保加入者が居れば、納税通知書は世帯主に送られます。
健保など職場の健康保険の加入者が世帯主の場合は、届けをして認められると、国保の被保険者を国保における世帯主として変更することができます。
保険税を長い間滞納すると
特別な事情がなく、長い間滞納すると未納期間に応じてペナルティがあります。
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- 1.納期限を過ぎると督促が行われます。延滞金などを徴収される場合があります。
- 2.それでも納めないでいると、通常の保険証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
- 3.納期限から1年間を過ぎると、保険証を返してもらい、代わりに「資格証明書」が交付されます
- 4.納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止められ保険給付額から滞納分が差し引かれます。
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資格証明書とは
国保の被保険者の資格を証明するだけのもので、お医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。
保険税の納付が困難になったらまずは相談を!
世帯の収入状況の変化などにより、国保税の納期限内での納付が難しくなった場合は、納税相談により納付方法を変更することもできます。納税相談は随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
保険税の納付は口座振替で!
保険税を納め忘れないために、便利な口座振替をおすすめします。
口座振替 申し込みの手続き
本人確認のための保険証と、希望される振替先の口座のキャッシュカードを準備して頂き、窓口までおこしください。