事業系ごみの出し方

事業系ごみとは

事業活動に伴って生じるごみは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)により定められた20種類の産業廃棄物と、それ以外の事業系一般廃棄物に分類されます。

竹富町では、事業所から排出されたごみのうち事業系一般廃棄物のみを受け入れています。また、事業系一般廃棄物を搬入する場合は、町が許可する一般廃棄物物収集運搬許可業者に委託して頂くことが必要です。
なお、産業廃棄物の処理については本町では取り扱うことができませんので定められた方法で自ら適正に処理するか、産業廃棄物収集運搬業者等に収集処理委託してください。
 

事業系一般廃棄物の処理方法

事業活動に伴って出るごみ(一般廃棄物)は、下記いずれかでの処理となります。

  1. 自らで最終処分する
  2. 竹富町の収集運搬許可業者へ委託する
  3. 自ら直接町の施設へ持ち込む

自らで最終処分を行う

自ら廃棄物処理を行う場合は、周囲の生活環境に影響を与えない、地域住民に迷惑をかけない等、適切な処置をしなければなりません。また、自家処理といっても野焼き焼却は禁止です。焼却設備による処理については詳細な基準が定められています。

廃棄物の不法投棄、不法焼却は法令で禁止されています。

町の許可業者へ収集運搬を委託する

排出事業者が一般廃棄物を自ら処分しない場合には、処理困難物等を除き、町の施設において処理することができます。この場合は、町の収集運搬許可業者に委託してください。なお、この場合において、ごみを排出するときは、町の一般廃棄物分別基準に従ってください。(ごみ排出時は町指定の有料袋となります。)
収集運搬契約書

事業者が自ら直接町の施設へ搬入する

自ら町の処理施設へ直接搬入する場合は、町の一般廃棄物分別基準に基づき搬入してください。なお、直接搬入する場合は、町担当課(まちづくり課)への連絡を要します。

詳しいごみの処理方法についてはこちらをご覧ください。
事業所から出るごみの処理方法について
 

産業廃棄物の処理方法

事業活動に伴って生じた廃棄物の中で法令で定める20種類の廃棄物を産業廃棄物といいます。

産業廃棄物は法令で定められている「保管」、「収集・運搬」、「再生」、「処分」、「委託」の基準に従って適正な処理を行わなければなりません。町の施設では搬入できませんので、産業廃棄物処理許可業者に処理を委託するなどしてください。

このページはまちづくり課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-1107   Fax:0980-82-9901
E-mail:machi@town.taketomi.okinawa.jp

ページのトップへ