総務省のふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)の改正により、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、制度の適正な運用を確保するための基準が厳格化されました。
全国の自治体に対して、以下の2点に関して公表することが義務付けられました。
ふるさと納税の募集に要する費用について、その支払先や支払額等を明らかにすることで、募集に要する費用の透明性を確保することを目的としています。
指定対象期間の初日に属する年度の前年度において、募集費用として支払った額が1支払先あたり100万円以上(一の者に複数の支払いを行った場合は、その合計額が100万円以上)の支払先について、支払先の名称・所在地、支払目的別の支払額等を公表します。
令和7年度分
▶[ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表]
返礼品等について、区域内において生じた価値の割合等を明らかにすることで、地場産品基準に基づく返礼品等の適正性及び透明性を確保することを目的としています。
地場産品基準第3号に該当する返礼品等について、区域内において生じた価値の割合及びその算出方法等を公表します。
▶[ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表]
| 事業の種類 | 件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 1.安心・安全に過ごせる町づくりに関する事業 | 1,422件 | 43,072,500円 |
| 2.農林水産業や観光業、その他各種産業に関する事業 | 1,686件 | 44,388,000円 |
| 3.自然・文化の保全承継と教育の振興に関する事業 | 4,632件 | 183,545,000円 |
| 4.その他目標達成のために町長が必要と認める事業 | 3,298件 | 145,232,200円 |
| 合計 | 11,038件 | 416,237,700円 |
使途指定(件数)については、複数指定があるため、延べ件数、案分した金額を計上しています。
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