父母の離婚後等の子の養育に関する見直し

  1. 父母の離婚後等の子の養育に関する見直し

共同親権に関する民法改正について

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同年5月24日に公布されました。

この法律は父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、いわゆる共同親権についてもこの法律で定められています。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されることとされており、2026年(令和8年)5月までに施行されます。

詳しくは、下記のパンフレットや法務省専用ページをご参照ください。

法務省が作成しているパンフレット

画像をクリックするとパンフレットを参照できます。
パンフレットの外観写真です

民法等の一部を改正する法律についての詳細につきましては、下記の法務省専用ページをご参照ください。
法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)

沖縄県が実施する関連情報について

ひとり親、養育費、面会交流、男女共同参画、DV相談等に関すること

担当課:沖縄県こども未来部 女性力・ダイバーシティ推進課

  • 親子交流支援事業

    児童相談、こども家庭センター、こどもの権利、こどもの貧困等に関すること

    担当課:沖縄県こども未来部 こども家庭課

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