竹富町妊婦のための支援給付事業について
子ども・子育て支援法等の一部改正する法律において、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。従来の「出産・子育て応援給付金」の代わりに創設された制度です。
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と組み合わせて、妊婦のための支援給付を実施することにより、産前産後期間における身体的、精神的及び経済的支援を一体的に実施します。
事業開始日
事業開始日は令和7年4月1日です。
令和7年3月31日までの親子手帳交付及び出産については「
竹富町出産・子育て応援交付金事業」の対象です。
詳細は竹富町子育て世代包括支援センター(健康づくり課内)からご案内いたします。
妊婦支援給付認定
次のいずれにも該当する方を妊婦支援給付認定し、「妊婦支援給付金(1回目・2回目)」を支給します。所得による制限はありません。
妊婦支援給付金(1回目)
対象者(以下のすべてに該当するもの)
- 産科医療機関等で胎児の心拍の確認ができ、妊婦支援給付認定申請書 兼 妊婦支援給付金(1回目)請求書を提出した
- 提出日時点で竹富町に住所を有する
- 他市区町村で、出産・子育て応援事業による出産応援ギフト、もしくは妊婦支援給付金(1回目)として5万円相当の給付を受け取っていない
給付の額
1回の妊娠につき、5万円。
申請期間
産科医療機関等で胎児の心拍の確認ができた日から、2年を経過した日まで
妊婦支援給付金(2回目)
対象者(以下の条件をすべて満たすもの)
- 妊婦支援給付認定を受けていて、胎児の数の届出 兼 妊婦支援給付金(2回目)請求書を提出した
- 提出日時点で竹富町に住所を有する
- 他市区町村で、出産・子育て応援事業による子育て応援ギフト、もしくは妊婦支援給付金(2回目)として胎児の数×5万円相当の給付を受け取っていない
給付内容
胎児1名につき、5万円。
申請期間
出産予定日の8週前の日(同日以前の出産や、妊娠が継続しなかった等は当該事実を参加医療機関等で確認した日)から、2年を経過した日まで
よくある質問
Q:妊娠検査薬で陽性が出ました。妊婦のための支援給付事業の対象となりますか。
A:妊娠検査薬の判定のみでは対象となりません。産科医療機関等で胎児の心拍確認をもって、妊娠とします。
Q:多胎(双子など)の場合はどのような給付内容になりますか。
A:給付金(1回目)は1回の妊娠に対し5万円、給付金(2回目)は胎児1名に対し5万円の給付となります。双子の場合は、1回目に5万円と2回目に10万円が給付されます。
Q:転入して竹富町に来ました。竹富町で妊婦のための支援給付事業の対象になりますか。
A:転入前にお住まいの市区町村で同様の給付を受けていない妊婦さんは、対象となります。
Q:竹富町外へ転出予定です。竹富町で妊婦のための支援給付事業の対象になりますか。
A:請求書の提出日時点で竹富町に住所を有する妊婦さんは対象となります。転出時期等により対象とならない場合もありますので、詳しくは竹富町子育て世代包括支援センター(健康づくり課内)までお問い合わせください。
Q:妊娠が継続しなかった場合や、人工妊娠中絶をした場合も妊婦のための支援給付事業の対象となりますか。
A:産科医療機関等での胎児の心拍確認後であれば、対象となります。子育て世代包括支援センター(健康づくり課内)までお問い合わせください。(関連リンク
こども家庭庁HP相談窓口と支援給付金)
Q:里帰り出産を予定しています。申請は、どこの市区町村にしたらよいですか。
A:妊婦さんの住民票が竹富町にある場合(子どもの住民票が他市区町村の場合も含む)は、竹富町に申請となります。
関連リンク
こども家庭庁HP妊婦のための支援給付のご案内