沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業 航空運賃の還付金について(更新)
沖縄県離島住民割引カード(離島割引カード)をお持ちの小児(小学6年生まで)、障がい者手帳をお持ちのかたは対象運賃で購入された場合、航空運賃の還付金が請求できます。
離島住民(小児)について、これまで「12歳未満」を適用対象としていましたが、
今後は「小学6年生まで」を適用対象といたします。
適用開始日は、令和7年1月1日以降の航空機搭乗が還付対象です。
手続きの詳細については、下記よりご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、請求できる期間は利用した年度の翌年度4月3日までとなっておりますので、ご注意ください。
運賃の詳細については、各航空会社ホームページからご確認ください。
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郵送の場合は、政策推進課 必着でお願いいたします ※
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