沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業 航空運賃の還付金について

  1. 沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業 航空運賃の還付金について

沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業  航空運賃の還付金について(更新)


沖縄県離島住民割引カード(離島割引カード)をお持ちの小児(11歳以下)、障がい者手帳をお持ちのかたは対象運賃で購入された場合、航空運賃の還付金が請求できます。
ただし、JAL系列の令和5年4月の運賃体系変更により、4月1日~4月11日間と4月12日以降の還付の取り扱いが異なりますので、ご注意ください。
手続きの詳細については、下記よりご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、請求できる期間は利用した年度の翌年度4月3日までとなっておりますので、ご注意ください。
運賃の詳細については、各航空会社ホームページからご確認ください。
 

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