竹富島は、国指定重要伝統的建造物群保存地区および準景観地区です。
重要伝統的建造物群保存地区とは?
昭和50年の文化財保護法の改正によって伝統的建造物群保存地区の制度が発足し、全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存が図られるようになりました。
市町村は、伝統的建造物群保存地区を決定し、地区内の保存事業を計画的に進めるため、保存条例に基づき保存活用計画を定めます。
国は市町村からの申し出を受けて、我が国にとって価値の高いと判断したものを重要伝統的建造物群保存地区に選定します。
(文化庁ホームページより抜粋)
竹富島は、所々に岩盤が顔を覗かせる白砂の道、琉球石灰岩の石積み、赤瓦と茅葺き家屋、自然地形と人為の集落が織りなす独特の集落景観が高く評され、1987年(昭和62年)に島の農村集落として選定されました。
竹富島でのルール(現状変更と準景観地区条例の手続き)
「竹富町歴史的景観形成地区保存条例」に基づき、「竹富島内を構成する建造物やグック(石積み)などの現状を変更する際は、事前に竹富公民館ならびに竹富町教育委員会への手続きが必要です。これを「現状変更手続き」といいます。
【手続きが必要な主な行為】
・建築物その他の工作物の新築、増築、改築、移転、除却
・建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更する事になるもの
・グックの変更、新設
・宅地の造成その他土地の形質の変更
・木竹の伐採・土石の類の採取・水面の埋め立て
手続きに際しては、竹富島の住民が定めた
「竹富島憲章」の考え方を遵守し、関係機関との協議が行われます。
その他、準景観地区条例に関する手続きも必要となりますので、まちづくり課と事前協議のうえ許認可の手続きを行ってください。
ご相談・お問い合わせ
工事や伐採など、ご不明な点やご相談がありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
竹富町教育委員会社会文化課(現状変更に関すること)0980-87-6257
竹富町まちづくり課(準景観地区条例に関すること)0980-82-1107
竹富島の自然と歴史を受け継ぐための大切な憲章、条例、計画等
憲章
竹富島憲章
制定者:地緑団体法人竹富公民館
定制年:1986年制定、2017年改正
閲覧:竹富島ゆがふ館ホームページに掲載
リンク先:
https://taketomijima.jp/
条例
(A)竹富町歴史的景観形成地区保存条例
制定者:竹富町
制定年:1986年制定、1997・2005・2009の各年に改正、2020年最終改正
閲覧:竹富町ホームページのホーム左列のバナーより、「竹富町例規集」→「第11編教育」→「第6章文化」に掲載
(B)竹富町準景観地区条例
制定者:竹富町
制定年:2022年制定
閲覧:竹富町ホームページのホーム左列バナーより、「竹富町例規集」→「第9編建設」→「第1章土木」に掲載
計画・ガイドライン
(A)-a 竹富町竹富島伝統的建造物群保存地区保存活用計画
制定者:竹富町教育委員会
制定年:1987年に「伝統的建造物群保存地区保存計画」として策定、2009年の各年に改正、2020年の最終改正で現在の名称に改称
(A)-b 竹富町竹富島歴史的景観保全地区保全計画
制定者:竹富町教育委員会
制定年:1987年に「竹富町竹富島歴史的景観地区保全計画の保全に関する基本方針」として策定、2009年の各年に改正、2020年の最 終改正で現在の名称に改称
閲覧:竹富町ホームページのホーム左列バナーより、「竹富町教育委員会」→「社会文化課」に掲載
リンク先:
https://taketomicho-boe.jp/01/社会文化課
(B)-a 竹富町準景観地区ガイドライン
制定者:竹富町
制定年:2022年
閲覧:竹富町ホームページのホーム左列バナーより、「組織一覧」→「まちづくり課」→「竹富町準景観地区条例の制定について」に
掲載
リンク先:
https://www.town.taketomi.lg.jp/soshiki/machizukuri/1666940812/
マニュアル
竹富島景観形成マニュアル
制定者:竹富町教育委員会
制定年:1994年策定、2021年最終改正
閲覧:竹富町ホームページのホーム左列バナーより、「竹富町教育委員会」→「社会文化課」に掲載
備考:マニュアルの背表紙には、竹富島住民憲章が掲載されています。
リンク先:
https://taketomicho-boe.jp/01/社会文化課