難病患者等の通院治療に係る渡航費助成制度
竹富町難病患者等の通院治療に係る渡航費の一部を助成することにより、通院治療を余儀なくされている当核患者の渡航費に伴う経済的負担を軽減することを目的としています。
難病患者等の通院治療に係る渡航費助成制度
助成対象者
竹富町に居住し、かつ住民基本台帳に登録された者で、次いずれかに該当する者。
- 生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を実施した夫婦とし、主治医の判断により採卵前に精子を採取する手術も含む。(人工授精は除く)ただし、治療開始時の妻の年齢が43歳以上又は保険適用の回数を超えた治療を除く。
- がん(悪性腫瘍、悪性新生物等)と診断された者。(八重山医療圏から沖縄本島医療施設への通院については医師が必要と認めた場合のみ)
- 子宮頸がん予防ワクチンによる予防接種後副作用反応疑い報告が行われた者で、島外医療施設で治療を受ける者。(予防接種法等の救済制度請で因果関係を否定された者を除く)
- 沖縄県が交付する小児慢性特定疾患医療受給者証を有する者で、島外医療施設で通院が必要と医師が認めた者。
- 沖縄県が交付する特定医療費(指定難病)受給者証を有する者で、島外医療施設で通院が必要と医師が認めた者。
- 沖縄県が交付する特定疾患医療受給者証を有する者で、島外医療施設で通院が必要と医師が認めた者。
- 身体障害者手帳交付を受けた者で、その障害の程度が1級又は2級に該当する者、療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が最重度(A1)又は重度(A2)に該当する者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級に該当する者で、島外医療施設で通院治療が必要と医師が認めた者。
- 上記1~7の親権を行う者、配偶者、扶養義務者、後見人、保佐人、補助人その他難病患者等を現に監護する者であって、その島外医療施設への通院に同行し、支援する者。なお、付添人は、難病患者等が未成年者若しくは要介護者若しくは要支援者又は医師が通院のために必要であると認める者であって1名までを対象とする。
助成金の額
- 船舶を利用した場合、離島住民割引往復運賃を助成
- 石垣~波照間航空便を利用した場合、離島住民割引運賃の8割相当額を助成
- 沖縄本島までの航空運賃往復(ただし離島割引普通席運賃を上限とする)の8割相当額を助成(石垣市内での治療が困難と医師が診断した場合)
- 治療の都合により宿泊する必要がある場合、宿泊施設での宿泊に対し1泊5千円を限度として助成
- 付添人も付添対象患者と同じ
助成金の申請方法
下記の書類を、通院の日から1年以内に提出してください。
共通して必要な書類等
- 竹富町難病患者等の渡航費等助成申請書
- 義務履行確認書(押印もしくは本人確認書類が必要)
- 医師の意見書 (1年度毎に1枚必要)
- 医療機関の領収書(写し可)、診療明細書(写し可)
- 船賃の領収書原本(乗船日・区間がわかるもの)
- 航空券の領収書原本、搭乗券または搭乗証明書(搭乗日・区間・運賃の内訳がわかるもの)
- 宿泊施設の領収書(宿泊日・人数がわかるもの)
- 振込希望口座もしくはカード通帳の写し、印鑑
- 委任状(代理申請の場合)
指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾患・の場合の追加書類
その他ご注意いただく点
- 通院の日から1年以内の申請が、対象です。
- 対象となる疾患の通院に係る費用のみが、助成されます。
- 3月・4月に受け付けた申請については、5月以降の助成金お支払いとなります。
- 付添人が竹富町外に居住の場合、患者との続柄がわかる書類の添付が必要です。
- その他、ご不明な点やご質問は竹富町健康づくり課までお問い合わせください。
申請書等ダウンロード