竹富町 国民健康保険税 計算方法について

  1. 竹富町 国民健康保険税 計算方法について

保険税の決まり方


国保税は、所得などの項目をもとに割り振られて決められますので、世帯によってことなります。
国保税は、医療保険分・後期高齢者医療制度の支援分・介護保険分(40歳から64歳の方)の区分があります。それぞれの税率は税率・賦課限度額表のとおりで、毎年7月初旬頃に世帯ごとに計算し、納税義務者(世帯主)へ通知いたします。
 
所得割 世帯の被保険者の所得に応じて計算
資産割 世帯の被保険者の資産に応じて計算
均等割 世帯の被保険者数に応じて計算
平等割 一世帯にいくらと計算


令和8年度 税率・賦課限度額表

区分 対象者 所得割 資産割 均等割
(人数割)
平等割
(平等割)
賦課限度額
所得に
応じて計算
固定資産税額
に応じて計算
加入者数に
応じて計算
一世帯
あたり共通
医療分 加入者全員 6.15% 25.74% 18,100円 14,300円 670,000円
後期高齢者支援分 加入者全員 2.18% 8.96% 6,100円 4,800円 260,000円
介護分 40歳以上
65歳未満
1.82% 6.03% 7,000円 3,800円 170,000円
子ども・子育て
支援金分
加入者全員 0.26% ※1,275円 777円 30,000円
 

※令和8年度から新たに『子ども・子育て支援金分』が保険料に加わりました。子ども・子育て支援金分(1,275円)は、均等割1,079円と、18歳未満の方の子ども・子育て支援金に係る均等割の負担軽減分に対応するため、18歳以上の方に加算される199円を合わせた額です。なお、18歳未満の(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)方の子ども・子育て支援金に係る均等割は全額軽減されます。

 

国民健康保険税は世帯主に課税されます

国民健康保険税を納める義務は、世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯の中だれかが国民健康保険加入していれば、世帯主(擬制世帯主)が納税義務者となり、納税通知書は世帯主に送られます。

所得申告を忘れずにしましょう

国保税は、前年度の所得等をもとに決められます。国保税の軽減制度や高額療養費の自己負担額の判定を行うには、国保加入者は所得の申告が必要です。所得がない場合でも申告を行ってください。
 

減免申請について

災害、失業、疾病等の事情により国民健康保険税を納めるのが困難なときは、申請することで国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。
減免申請は、納税通知書が届いてから納期限までに行う必要があり、また減免が受けられる税額は未納の税額に限られます。納期限を過ぎた税額や既に納付済みの税額は、減免の対象外になりますのでご注意ください。
 

このページは健康づくり課が担当しています。

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