竹富島における伝統的建造物以外の家屋に対して課する固定資産税の減額について

  1. 竹富島における伝統的建造物以外の家屋に対して課する固定資産税の減額について

最終更新日:2024年04月16日

竹富島における伝統的建造物以外の家屋に対して課する固定資産税の減額について


竹富町歴史的景観形成保存地区等の歴史的環境の保存及び保全に資することを目的として
竹富町歴史的景観形成保存地区(以下「保存地区等」という。)に所在する、指定伝統的建造物以外の建造物の内、家屋に対して課する固定資産税の減額について特例を定めております。
下記対象に該当される方につきましては申請をお願い致します。
一度、減免認定された家屋については、自動継続されます。
すでに認定されているものにつきましては、固定資産税当初通知に記載があります。  


○対象範囲
竹富町歴史的景観形成保存地区

○対象条件
(1) 保存地区等に新築又は移築された木造家屋で、伝統的建造物の構造のものについては、5分の3減額することができる。(木造寄棟瓦葺板張で伝建の指定を受けていないもの)

(2) 主体構造部が鉄筋コンクリート造りの家屋で、外観の全体を伝統的建造物に模して修景されたものについては、5分の2減額することができる。(主体木造以外で寄棟瓦葺板張りであること)

(3) 前号の構造の家屋で、外観の一部を伝統的建造物に模して修景されたものについては、5分の1減額することができる。(主体木造以外で瓦が一部に施されていること)


申請書

○対象条例
 ・竹富町歴史的景観形成地区保存条例
 ・竹富町歴史的景観形成地区における竹富町税条例の特例を定める条例
 

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