給水装置工事の申請(竹富町指定給水装置工事事業者)

  1. 給水装置工事の申請(竹富町指定給水装置工事事業者)

最終更新日:2024年02月15日

給水装置工事の申請

竹富町の給水区域内で給水装置の新設、改造、修繕及び撤去工事を行う場合には、竹富町指定給水装置工事事業者より竹富町への申請が必要です。
竹富町簡易水道給水条例 抜粋
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認も含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
水道法 抜粋
(給水装置工事)
第16条の2 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
3 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りではない。

給水装置工事の申請方法

・給水装置工事の申請は、竹富町指定給水装置工事事業者からのみ受け付けています。
・給水装置工事の申請をされる場合は、事前に工事内容等に関し竹富町上下水道課へご相談ください。
・給水装置工事の申請様式は下記よりダウンロードしてください。

申請様式

(1)「給水装置工事申請書」申請書
(2)「給水装置工事設計書」設計書
(3)「見積書」見積書
(4)「同意書」同意書  他人の所有する土地を通過又は土地、家屋に給水装置を設置しようとする場合
(5)「給水装置配管図」配管図
(6)「誓約書」誓約書
(7)「分岐配管同意書」分岐同意書  他人の給水装置から分岐しようとする場合
 

このページは上下水道課が担当しています。

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Tel:0980-83-3732   Fax:0980-82-9901
E-mail:suidou@town.taketomi.okinawa.jp

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