【重要】後期高齢者医療の資格確認書の運用が変わります

  1. 【重要】後期高齢者医療の資格確認書の運用が変わります

最終更新日:2026年06月12日

令和6年12月2日にマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行して以降、後期高齢者医療制度では、すべての被保険者へ資格確認書を交付していましたが、令和8年8月より運用が変更となります。
これに伴い、令和8年8月以降の医療機関等のかかり方が下記のとおりとなりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
 

令和8年8月以降の医療機関等へのかかり方

(8月1日時点)85歳以上の方


これまでどおり、手続きなしで新しい資格確認書を7月末までに簡易書留でお届けします。医療機関等へかかる際は、マイナ保険証またはお手元に届いた資格確認書を窓口にご提示ください。
 

(8月1日時点)84歳以下でマイナ保険証をお持ちでない方


これまでどおり、手続きなしで新しい資格確認書を7月末までに簡易書留でお届けします。医療機関等へかかる際は、お手元に届いた資格確認書を窓口にご提示ください。

(8月1日時点)84歳以下でマイナ保険証をお持ちの方


マイナ保険証での受診をお願いします
※「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。
負担割合等を記載した「資格情報のお知らせ」を7月末にお届けします。「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等の受診はできません。マイナ保険証を窓口でご提示ください。

なお、医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合は、下記のいずれかで資格確認を行うことができます。

1.モバイルアプリ「マイナポータル」の資格情報画面とマイナ保険証を提示する
2.「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示する

マイナ保険証を使って医療機関等へかかることが困難な方(資格確認書の交付申請)


マイナ保険証をお持ちの方でも下記の場合は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。ご希望の方は、役場・出張所窓口または郵送にてお手続きください。

1.マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
2.被保険者が高齢や障がい等で、介助者等が同行して資格確認を補助する必要がある方

【申請に必要なもの】

〇後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
〇被保険者の身分証明書の写し
〇申請者の身分証明書の写し(代理人が申請する場合のみ)
 

マイナ保険証の利用登録解除


マイナ保険証の利用登録解除を希望される場合は、役場・出張所窓口で申請してください。利用登録解除された方は、資格確認書を交付いたします。(出張所で申請された方は後日郵送で交付いたします)

 

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