竹富農業振興地域整備計画

  1. 竹富農業振興地域整備計画

最終更新日:2025年07月28日

農業振興地域とは

総合的に農業の振興を図るべき地域を定め、その地域の農業上の有効利用と発展の為に施策を計画的に推進することを目的とした「農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)」に基づいて、国内の農業生産の基盤である農用地等の確保を図るための基本となる制度です。
国は、農振法に基づき「農用地等の確保に関する基本指針(以下「基本指針」という。)」を定め、都道府県は、基本指針に基づき「沖縄県農業振興地域整備基本方針(以下「基本方針」という。)」を定めるとともに「農業振興地域」を指定します。
農業振興地域制度とは(沖縄県HP)
 

農用地区域とは

市町村が基本方針に基づき「市町村農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)」を定め、農業振興地域の中でおおむね10年以上、農地や農業用施設などの農業目的に利用すべき土地を「農用地区域」として指定します。
農用地区域は原則、農業目的以外には利用できません。
 

農用地区域の確認

農用地等照会票
 

竹富農業振興地域整備計画変更(一部見直し)

令和7年度から令和8年度にかけて整備計画の一部見直しをおこないます。
この計画は「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、おおむね10年以上、農業上の利用を確保すべき土地の区域を「農業振興地域農用地区域内」として設定しており、原則として農業用途以外の利用はできないこととなっています。
しかしながら地域の住宅環境の変化や経済事業の変動等により、農用地区域内の土地を農用地以外の用途に供することが必要となる場合に計画を見直すことができることとなっているため、個別の除外について、下記のとおり申請受付けをおこないます。
農用地区域に該当しているか確認する場合は、農林水産課窓口もしくは農用地確認票にて対応いたします。

除外後の主な用途(利用目的)
1.農家住宅
    農家住宅とは次のいずれかに該当する場合をいう。
  ア 現に耕作又は養畜の事業に従事している者であり、かつ農用地の利用する権利を有している者
  イ 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に年間150日以上従事している者
  ウ 農地所有適格法人の構成員で、当該法人の業務に従事している者
2.農家分家住宅
    農家分家住宅とは2親等内の血族又は姻族をいう。なお、分家用地は農家住宅の所在する市町村に限る。
3.非農家住宅
    非農家住宅とは竹富町に概ね5年以上継続して居住していること。
上記1から3の「住宅」とは専用住宅であり所有者の居住以外の目的に供する建築物は含まない。
4.公用、公共用施設
5.農業振興地域の総合的な振興開発を推進する上で知事が必要と認める施設であって、以下に掲げるもの
  ア 法第3条第1項第4号に定めるもの以外の農林水産物の生産、集荷、調整、貯蔵、加工又は出荷に要する施設もしくは農林水産業の生産資材(販売の事業のための資材を含む)の貯蔵又は保管の用に供する施設
  イ 当該農業振興地域の農業経営の合理化又は農家経済の改善・安定に資する施設
  ウ 当該農業振興地域の生活環境の整備のための施設
  エ 墓地(ただし分譲墓地等の営利事業のための墓地は除く)
  オ 農林水産業の振興のための試験研究又は学術調査の用に供する施設
  カ その他当該農業振興地域を含む農村地域における社会経済の統合的な振興整備を促進させるための施設(法施行規則第35条第1号から第3号に掲げる施設等公益性の高い施設のうち、国又は地方公共団体以外が整備する施設とする)

申請要件
農用地区域から除外する場合は以下の要件を全て満たし、かつ農地法など他法令の許認可の見込みがある計画であること。(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項)
1.農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないと認められる。(第1号)
2.地域計画や農用地の集団化、農作業の効率化その他の土地の農業上の効率的総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められる。(第2号)
3.農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められる。(第3・4号)
4.農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められる。(第5号)
5.土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過している。(第6号)
6.目的実現のための必要最小限な除外面積であること。
7.除外後、農地法による農地転用の許可を受けられると見込まれるものであること。

申請受付
対象区域   竹富町内の農業振興地域内
受付期間   令和7年9月1日 月曜日~令和7年11月28日 金曜日
受付時間   08時30分~17時15分(土日・祝日を除く)
書類入手   農林水産課窓口または竹富町ホームページ下記にて
提出場所   農林水産課窓口(郵送可)

注意事項
申出により必ずしも除外されるとは限りません。

参考
市町村の農業振興地域整備計画の策定又は変更に係る同意基準

様式
農用地区域除外申出書(一部見直し)
添付書類一式
 

このページは農林水産課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-3116   Fax:0980-83-5863
E-mail:norinsuisan@town.taketomi.okinawa.jp

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