指定給水装置工事事業者の皆さまへ(更新手続きのご案内)

  1. 指定給水装置工事事業者の皆さまへ(更新手続きのご案内)

最終更新日:2026年09月10日

指定給水装置工事事業者の更新手続きについて

令和元年10月1日より水道法の一部を改正する法律が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。
つきましては、有効期限内での手続きをお願いします。なお、指定の更新がなされなかった場合は失効となりますので、ご留意ください。

1. 指定更新の要件(水道法第25条の3及び省令第20条)

(1)給水装置主任技術者の選任
(2)給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(3)水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

2. 更新申請時に必要な書類(水道法第25条の2を準用)

(1)様式第1「指定給水装置工事事業者指定申請書」申請書記入例
・別表「機械器具調書」調書
・定款及び登記事項証明書の謄本の原本(法人)又は住民票の写し(個人)
・給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)
(2)様式第2「誓約書」(欠格要件に該当しないことの誓約)誓約書
(3)様式第3「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」届出書記入例
(4)様式第4「指定給水装置工事事業者指定更新時確認書」確認書記入例
※指定工事業者証(更新の際には、現在の指定証を返納した上で、新たな指定証を交付いたします。)

3. 竹富町が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)

【確認する内容】(様式第4により確認します。)
(1)指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
(2)指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
(3)給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

4. 更新に係る事務手続き手数料

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