「物価高対応子育て応援手当」について

  1. 「物価高対応子育て応援手当」について

最終更新日:2026年01月20日

物価高対応子育て応援手当

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令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実施する総合経済対策」において、0歳から18歳(高校生年代)の子ども達に1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給することとされました。

なお、本町における具体的な申請方法、申請時期、支給時期については調整中です。詳細が決定次第、ホームページ等でお知らせを行う予定です。

こども家庭庁:「強い経済」を実現する総合経済対策

支給対象者(手当を受給できるかた)

  • 令和7年9月分(児童が令和7年9月生まれの場合は令和7年10月分)の児童手当を受給されたかた
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給しているかた、または児童手当の認定請求(新規申請)・額改定請求(増額申請)をするかた
  • 離婚協議中または離婚に伴い、令和7年10月分から令和8年3月分までのいずれかの月分の、児童手当を受給しているかた

※支給対象児童が児童養護施設へ入所している、または里親に委託されている場合は、当該施設等または里親へ支給します。

対象となる児童

  • 令和7年9月分の児童手当の対象となっている児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

申請について

以下の方は原則として申請が必要です。

  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
  • 公務員で所属庁から児童手当を受給されている方
  • 10月1日以降に離婚(離婚調停中も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

申請が不要の方

支給対象者の「1.」に該当し、竹富町から児童手当を受給されている方は申請不要で、令和7年10月支給時の児童手当受給口座に振り込みます。(口座が解約・変更等により振込みができない場合は届出が必要です)。

引っ越した場合

9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、お引っ越し前の市町村にお問い合わせください。

DV被害で避難している場合

避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。

「物価高対応子育て応援手当」に関するお問い合わせ先

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-252-071(フリーダイヤル)
受付時間:平日のみ、9時から18時まで

このページはこども未来課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町 竹富町役場11番地1
Tel:0980-87-0089   E-mail:kodomomirai@town.taketomi.okinawa.jp

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