戸籍に振り仮名が記載されます

  1. 戸籍に振り仮名が記載されます

戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます





 

【通知書(ハガキ)を8月15日頃から発送します】

令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まりました。これに伴い、竹富町に本籍がある方には、記載予定のフリガナをお知らせする**通知書(ハガキ)**を、令和7年8月15日頃より順次発送いたします。
※戸籍の筆頭者と異なる住所にお住まいの方には、別途通知書をお送りします。

通知書が届きましたら、**記載されている振り仮名(フリガナ)に誤りがないかご確認ください。**内容に誤りがない場合、届出の必要はありません。


届出が必要な場合

通知書に記載された振り仮名(フリガナ)に誤りがある場合は、令和8年(2026年)5月25日までに届出を行ってください。
届出がない場合、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

届出方法について

  • マイナポータルを利用したオンライン届出

  • 市区町村の窓口での届出(従来の戸籍届出と同様)

※15歳未満の方については、親権者などの法定代理人が届出を行ってください。
※一度届出をしたフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。


振り仮名と金融機関の氏名表記が異なる場合の注意

振り仮名の届出内容が金融機関の口座名義等と異なると、年金・給付金・各種手当の口座振込や、税金・保険料の口座振替に支障が出る恐れがあります。
特に年金を受給している方は、年金振込に影響が生じる可能性がありますので、事前に年金事務所へご相談ください。


出生により戸籍に記載される場合

令和7年5月26日以降に出生等により新たに戸籍に記載される方については、その届出時に振り仮名の届出を行うことになります。別途の手続きは不要です。


コールセンターのご案内

【法務省フリガナ制度コールセンター】
令和7年5月26日より設置
電話番号:0570-05-0310


詐欺被害にご注意ください

このページは総務課 町民係が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-2574   Fax:0980-82-4333
E-mail:choumin@town.taketomi.okinawa.jp

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