死亡あるいは転出しない限り永久的に据え置く。(転出後4箇月を経過した者は抹消されます)
毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日現在において年齢満18才以上で引き続き3箇月以上住所を有する者を登録する。(転入届出日より起算する)
・公職選挙法の改正により(平成10年6月より定時登録年4回)
・選挙権年齢が満18才以上となります。(2016年6月19日国政選挙の公示される日から)
選挙がある時に委員会で基準日等を決めて行う。基準日までに年齢満18才以上で引き続き3箇月以上住所を有する者を登録する。
・選挙人名簿登録は住民基本台帳に基づいて行う。
死亡あるいは日本国籍を失い又は転出しない限り永久に据え置く。
・帰国し国内の市町村に住民登録した日から4箇月を経過した者は抹消されます。
年齢満18才以上で現住所地(外国)に引き続き3箇月以上住所を有する者を登録する。(本人の申請による)
・衆議院議員及び参議院議員の比例代表選挙のみ該当しておりましたが平成19年7月執行の参議院議員選挙より選挙区の投票も出来るようになりました。
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