最終更新日:2024年06月10日
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人町県民税において定額減税を実施することが決定されました。
定額減税とは所得税の定額減税については、以下のリンクより参照ください。
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下で、所得割が課税される人
(注意)令和6年度の個人住民税が非課税又は均等割額のみ課税(森林環境税を含む5,000円)の人は対象となりません
定額減税の額は、次の金額の合計額です。
1.納税者本人:1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
1. 特別徴収(給与天引き)の人
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
定額減税の対象とならない人については通常通りの徴収方法となります。
2. 普通徴収(納付書や口座振替等)の人
第1期分の税額から減税額を控除します。第1期分から控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。
3. 年金特別徴収(年金天引き)の人
令和6年10月分の年金天引き分から減税を控除します。10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の年金特別徴収額から順次控除します。
定額減税は次の通知書において確認することができます。
減税額は、個人住民税の各種通知書の摘要欄においてご確認いただけます。
(摘要)
定額減税残:〇円・・個人住民税における減税額のうち、所得割額から引ききれなかった減税額
定額減税町:○○,○○○円県:○○,○○○円・・・個人住民税における減税額
・定額減税の控除額は、他の税額控除の額(住宅借入金等特別控除等)を控除した後の所得割に適用します。
・ふるさと納税に係る特別控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となります。
・住民税を「特別徴収と普通徴収」や「普通徴収と年金特別徴収」などのように2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「特別徴収」と「普通徴収」から優先的に減税されます。
・定額減税残額の給付については別途通知致します。
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