最終更新日:2025年12月26日
懲戒処分の公表について
地方公務員法に基づき職員の懲戒処分を行いましたので、竹富町職員の懲戒処分の基準に関する要網に基づき公表します。
<処分内容等>
1 所属部署名 町長部局
2 役職名 課長補佐級
3 年齢、性別 40代 男性
4 処分内容 地方公務員法第30条、同第32条、同第35条及び同第29条の規定により、懲戒処分として
戒告した。
5 処分理由 勤務時間に役場施設内で業務関係業者と私的な行為を行ったこの行為は、職員はその勤務
時間はその職責遂行のために用いその職務を遂行するにあたっては法令等に従わなければ
ならない規定に抵触する非違行為であり、その職の信用を失墜させる行為である。
自覚を欠いた軽率で不適切な行為は、町民及び職員の疑惑不言を招く行為であり、全体の
奉仕者たるにふさわしくないものである。
6 処分年月日 令和7年12月26日(金)
町長のコメント
本町職員が、業務上関係のある事業者と職務中に私的な内容を含む行為を行っていた事実が確認され、職務の公正性に疑義を生じさせたとして懲戒処分を行いました。
町政は、町民の皆様からの信頼の上に成り立つものであり、職員一人ひとりが高い倫理観と自覚をもって職務を遂行することが不可であります。今回の事案は、その頼を損なうものであり、町長として極めて重く受け止めております。町民の皆様に対し、心よりお詫び申し上げます。
本町といたしましては、当該職員に対し厳正に対処するとともに、改めて職員倫理の周知徹底と指導の強化を行い、再発防止に全力で取り組んでまいります。
今後は、より一層透明性と公正性を重視した町政運営を行い、町民の皆様の信頼を取り戻せるよう、町長として責任を持って取り組んでまいります。