竹富町自然環境保護条例に基づく特別希少野生動植物の指定に関する意見募集(パブリックコメント)の実施について

  1. 竹富町自然環境保護条例に基づく特別希少野生動植物の指定に関する意見募集(パブリックコメント)の実施について

最終更新日:2025年08月22日

竹富町自然環境保護条例に基づく特別希少野生動植物の指定に関する意見募集(パブリックコメント)の実施について

竹富町自然環境保護条例に基づく特別希少野生動植物の指定に関する意見を募集します。


竹富町自然環境保護条例(平成29年条例第10号。以下、「条例」という。)では、町長は、特別希少野生動植物を指定することができる(条例第21条第1項)とともに、あらかじめ、審議会の意見を聴き(条例同条第2項)、指定しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、特別希少野生動植物を告示しなければならない(条例同条第3項)旨が規定されています。
平成29年の条例改正後、これまで特別希少野生動植物の新たな指定は行っていないが、環境省や沖縄県のレッドリストの改訂、自然環境や社会情勢の変化、採集圧の高まりによる個体群への影響を懸念する声の高まり等を踏まえ、特別希少野生動植物の新たな指定に係る検討を実施しました。
これらの検討結果を踏まえ、条例第21条第1項及び第2項に基づき、新たに10種の特別希少野生動植物の指定を行おうとするもので、みなさまからのご意見を募集するパブリックコメントを行います。
 
  1. 意見募集対象

竹富町自然環境保護条例に基づく特別希少野生動植物を指定する件(案)

意見提出手続き

  1. 問合せ先

竹富町役場自然観光課
〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
TEL 0980-83-1306
  1. 意見募集対象

 竹富町自然環境保護条例に基づく特別希少野生動植物を指定する件(案)
  1. 資料の入手方法

竹富町ホームページhttps://www.town.taketomi.lg.jpへの掲載
竹富町役場自然観光課での配布・閲覧
  1. 意見提出期間

令和7年8月22日 金曜日 から令和7年8月28日 木曜日まで
郵送の場合は締切日必着
パブリックコメントの実施により、竹富町自然環境保護条例に基づき捕獲等が禁止される種が公表されるため、駆け込み採集を誘発することが懸念されます。このことおよび自然環境保全という本条例の趣旨に鑑み、パブリックコメントの期間を7日間に設定します。
  1. 意見提出方法

  • 郵送の場合  下記の宛先に締切日必着にて提出
〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1 竹富町役場自然観光課 宛て 上記URLにアクセスいただくと、意見提出フォームが表示されます。意見の内容を含む必要事項を所定のフォームに記入ください。
  • 持参の場合  竹富町役場自然観光課または出張所に提出
  1. 意見提出に関する共通注意事項

  • 意見提出フォーム以外の場合、件名に必ず、「竹富町自然環境保護条例に基づく特別希少野生動植物を指定する件(案)への意見」ご記入ください。
  • 本文の様式は問いません。
  • 意見提出者の住所、氏名(団体の場合は団体名)、電話番号、メールアドレス等をご記入ください。いただきました意見の内容は、住所、氏名、電話番号、メールアドレスを除き、公開を前提としますので、あらかじめご承知おきください。
  • ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合および個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断された場合は、公表の際に該当箇所を伏せさせていただきます。
  • 意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務のみに利用させていただきます。
  • 意見に住所、氏名の記載のないものは無効とさせていただきます。
  • 電話での意見は受けかねますのでご了承ください。

提出された意見の取扱い

提出された意見につきましては、その概要とそれに対する対応方針を取りまとめて公表します。

今後の主なスケジュール(予定)

令和7年9月  告示


 

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