最終更新日:2025年07月14日
開票所における参観について
開票の参観について
1.開票の参観について
(1)開票に参観できる方については次のとおりです
1 本選挙において、本町の選挙人名簿に登録されている方(公職選挙法第69条)
2 当委員会または開票管理者の許可を得た報道機関
(2)参観等ができる区域
参観ができる区域は、当委員会が指定しますので、指示に従ってください。
(3)開票妨害の禁止
開票作業中は静粛にし、大声・奇声を発するなどして開票作業を妨害してはなりません。
※開票所では、スマートフォンや携帯電話等は電源を切るかマナーモードにしてください。通話等もご遠慮ください。
※やむをえず通話等をする場合は、開票所から退出し、廊下等で静かに通話してください。
【注意事項】
上記の内容を守っていただけない場合は退出していただきますので、厳守願います。