後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方または、65歳以上74歳以下の方で一定の障がいがある方が、それぞれ個人単位で加入し、一定の保険料を負担していただきながら運営していく医療制度です。(生活保護を受けている方は対象外です)
65歳以上で一定の障がいがある方については、本人が希望し沖縄県後期高齢者医療広域連合に申請、認定を受ければ加入できます。
運営主体は、県内にある全市町村が加入する沖縄県後期高齢者医療広域連合です。
対象となる人
1.75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
2.65歳以上74歳以下で、一定の障がいがあると認定されたとき。
※一定の障がいがあるとの認定は、後期高齢者医療広域連合が行います。
診療を受けるとき
後期高齢者医療制度の被保険者証が一人に一枚交付されます。
病院などにいく場合は忘れずに持参し窓口へ提示しましょう。
医療費の自己負担割合
自己負担割合は、所得区分によって異なります。
所得区分は、その年度(4~7月は前年度)の住民税課税所得(各種控除後の所得)等によって判定されます。
医療費が高額になったとき
【高額療養費】
入院などにより高額の医療費を支払った場合、自己負担限度額を超えた分については、申請し認められると高額療養費として支給されます。
入院または高額な外来にかかる前に市町村の担当窓口で
限度額適用標準負担額減額認定証や
限度額適用認定証の交付をうけ、医療機関の窓口に被保険者証と一緒に事前に提示すると窓口での自己負担限度額までの支払いになり負担が軽減されます。
あとで払い戻しされるもの
次のような場合には、医療機関等でいったん全額を自己負担しますが、必要な書類をそろえて申請書を提出し、沖縄県後期高齢者医療広域連合が認めた場合、あとから払い戻しが受けられます。
・医師が必要を認めた治療用装具の費用がかかったとき
・急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき
・海外渡航中に急病等で診療を受けたとき、ただし治療目的の渡航は対象になりません
こういうときも給付が受けられます
【被保険者が亡くなったとき】
被保険者が亡くなったときに、葬祭を行なった方が申請すると葬祭費が支給されます。
【移送費がかかったとき】
移動が困難で重病な方が、医師の指示に基づいて緊急的に転院などの移動に要した費用がかかったときは、沖縄県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限り支給されます。
【訪問看護ステーションなどを利用したとき】
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、被保険者証を提示することで、医療機関で受診した場合と同様の取り扱いとなります。
長寿健康診査
後期高齢者医療広域連合では、生活習慣病の早期発見・早期治療を目的として健康診査を実施しています。自覚症状がなくても、年1回の「長寿健診」をすすんで受けましょう。長寿健診は、集団検診と個別健診のどちらかを受診してください。
【対象者】
後期高齢者医療制度加入者
【受診券】
毎年3月31日時点で後期高齢者医療に加入している方に、受診券を送付しています。受診の際に必要になりますので、紛失しないように大事に保管してください。お申し込み方法や受診券については、お住まいの市町村担当窓口へお問い合わせください。
【長寿健診日時・場所】
各市町村によって、集団検診の実施日時・場所が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村担当窓口へお問い合わせください。また、医療機関で個別健診を受けることもできます。医療機関はお住まいの市町村もしくは広域連合におたずねください。
【自己負担について】
年1回は無料で受けられます。ただし、2回目からは全額自己負担となる場合があります。
関連情報
沖縄県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)