最終更新日:2024年08月07日
給水装置の新設や改造等の工事は、竹富町の指定を受けた工事事業者でなければ施工することができません。
工事を行おうとする場合は、事前に必ず「給水装置工事申請書」等を提出し、竹富町の承認を受けてから着工していただくこととなります。
無資格事業者による施工、無届や事前承認前の着工は、工事のやり直し等、水道使用者本人の不利益となるばかりでなく、水質や水圧の低下など近隣の住民の皆さんにも大変な迷惑をおかけすることとなります。
このような行為を行った場合、竹富町簡易水道給水条例等により、過料や指定取消し処分の対象となりますので十分にご留意ください。
町民の皆さんが水道工事を依頼される場合は、竹富町の指定業者であるかどうか、竹富町に対する工事許可申請が済んでいるかどうか等、必ず事業者に確認していただくようお願いします。
・新しく水道をひく工事
・水道管や蛇口の増設、水道管の一部撤去、水道管の太さを変更する工事
・引き込み箇所を変更する工事
・家屋や建物の取り壊しに伴い、給水装置を撤去する工事
・工事等の利用に伴い臨時に水道をひく工事
このページは上下水道課が担当しています。
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