沖縄県最低賃金について(令和5年10月8日より沖縄県最低賃金が「896円」となります)

  1. 沖縄県最低賃金について(令和5年10月8日より沖縄県最低賃金が「896円」となります)

最終更新日:2023年09月01日

沖縄県最低賃金について

  最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
  詳しくは、沖縄労働局賃金室又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
お問い合わせ先
沖縄労働局賃金室 098-868-3421
八重山労働基準監督署 0980-82-2344

働き方改革推進支援センター

  生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理のご相談などについて、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。賃金規定等の整備に関する相談や専門家(社会保険労務士など)の派遣等も行っていますので、ご活用ください。

働き方改革推進支援センターホームページ
住所 那覇市小禄1831-1沖縄産業支援センター316-B
電話 0120-420-780

業務改善助成金

  中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

業務改善助成金(通常コース)のご案内(厚生労働省リーフレット)

最低賃金、賃金引き上げに向けた中小企業、小規模事業者への支援施策

  厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金の引上げに向けた企業の取組にご活用いただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべく支援施策リーフレットを作成しています。 

支援施策一覧(厚生労働省リーフレット)

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