障害者差別解消法について

  1. 障害者差別解消法について

最終更新日:2021年02月15日

障害者差別解消法について

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。この法律では、行政機関や民間の企業や事業者に対して、主に2つのことを求めています。 1つは「不当な差別的取扱い」の禁止。 もう1つは「合理的配慮」の提供です。

 

観光客の方と関わりのある事業所様はぜひご覧ください。
様々な理由で対応が難しい場合もあると思われますが、その場合も対象者へのわかりやすい説明が求められます。
障害者差別解消法等の内容にご理解頂き、負担が重すぎない範囲でご対応頂けますよう、よろしくお願いいたします。

詳しくは、竹富町障がい福祉ホームページをご覧ください。
(クリックすると該当ページへジャンプします。) 

このページは福祉支援課が担当しています。

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