新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長します
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年12月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和3年3月1日まで指定期間を延長することを予定しております。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/201120_4gou.html
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を3ヶ月延長します
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年9月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和2年12月1日まで指定期間を延長することを予定しております。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200824_4gou.html
県融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」をご利用の方(5月1日から)
5/1からスタートした県融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」について、取扱い金融機関窓口で融資申し込みを行う際に、
セーフティーネット保証4号の代理申請を依頼することができます。
詳しくは融資を希望する取扱い金融機関にご相談ください。
・ワンストップ手続きのイメージ
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(災害関連)の認定について
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、本町を含む全国を対象にセーフティネット保証4号の発動が決定されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業について、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(100%)が利用可能となります。詳細は中小企業庁HPご覧ください。
・セーフティネット保証4号概要
・認定基準の緩和について
認定条件
本店の所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地が竹富町にある中小企業者で、下記の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれにも該当する方が、認定の対象となります。
(イ)申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(ハ)沖縄県信用保証協会の保証対象業種であること。
・認定の条件
必要書類
(1)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4号)
2部ご提出ください。(1部認定書発行用、1部市控え用)※コピー可、ただし2部とも直接押印すること。
※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない事情がある場合は以下の様式をお使いください。
(ア)
認定申請書(様式第4号-2)最近1ヶ月と最近3ヶ月の売上高との比較
(イ)
認定申請書(様式第4号-3)令和元年12月売上高との比較
(ウ)
認定申請書(様式第4号-4)令和元年10~12月の売上高との比較
(2)
売上高推移表※必ず実印を押印のこと
※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない事情がある場合は以下の様式をお使いください。
(ア)
売上高推移表(最近1ヶ月と最近3ヶ月の売上高との比較)
(イ)
売上高推移表(令和元年12月売上高との比較)
(ウ)
売上高推移表(令和元年10~12月の売上高との比較)
(3)「売上高推移表」に記入した
認定要件を満たす売上高の減少が確認できる書類の写し(試算表、売上台帳等)
(4)3か月以内に発行された
履歴事項全部証明書の写し(個人事業主の場合は、
直近の確定申告書(税務署収受印のあるもの)の写し)
(5)
決算書の写し(直近1年分)
(6)
許認可等の写し(許認可業種のみ)
ご利用手続の流れ
取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。
留意事項
認定窓口の混雑緩和、事業者の利便性確保といった観点から、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した事業者については、従来30日間としていた認定書の有効期限を令和2年8月31日までに延長します。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。