令和8年度介護報酬改定の実施に向けて、
令和8年3月13日付け「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について)が発出されましたのでご確認ください。
【参考】
・厚生労働省ホームページ:介護報酬(外部サイト)
届出様式等
※令和8年6月以降の様式が変更になっていますのでご注意ください。
居宅介護支援・予防支援
・体制等に関する届出書(別紙3-2)
・体制等状況一覧表(別紙1-1)
地域密着型サービス
・体制等に関する届出書(別紙3-2)
・体制等状況一覧表(別紙1-1)
日常生活支援総合事業(第1号事業・訪問型、通所型サービス)
・体制等に関する届出書(別紙50)
・体制等状況一覧表(別紙1-4)
加算等の要件が該当しなくなった場合の取扱い
事業所の体制等について加算等が該当しなくなった場合、速やかにその旨を届出る必要があります。
なお、加算等が算定されなくなった事実が発生したその日から算定することはできません。
届出書類は下記のとおりです。
・体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表
提出先
竹富町役場 福祉支援課 介護・地域支援係
※介護予防・日常生活支援総合事業を実施している事業所についても届出の必要があります。
※指定権者が竹富町以外である場合は、各指定権者へ届出をお願いいたします。
厚生労働省相談窓口
本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置していますのでご参照ください。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:05-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日を含む)