【自然観光課】今までに寄せられたご意見に対する回答

  1. 【自然観光課】今までに寄せられたご意見に対する回答

今までに寄せられたご意見に対する回答(自然観光課)

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自然観光課

タイトル ヤエヤママルバネクワガタの採捕規制についてーヤエヤママルバネクワガタの個体数調査は検討されているのか
ご意見 11月15日付の八重山毎日新聞にて、西表島でヤエヤママルバネクワガタ捕り目的の入山で遭難が相次いでいることが報じられました。現時点では竹富町自然環境保護条例の採捕禁止種である「特別希少野生動植物種」の指定要件に達していないという自然観光課の見解が示されていましたが、ヤエヤママルバネクワガタに関する環境省の取り組みや、条例の条文を確認したところいくつか不明なところがありましたので、お問い合わせさせていただきました。ご回答いただけますと幸いです。
環境省 西表野生生物保護センターの桑原所長に確認したところ、環境省では今のところヤエヤママルバネクワガタの個体数調査は行われていない、データを持ち合わせていないとの回答を頂きました。つまり、生息状況について国も正確には把握していないということになります。新聞報道では「数が減っているなどの指定の基準には達していない」という担当課の回答が示されていましたが、調査が行われていない以上、「減っているか減っていないのか」は分からないということになります。
 2022年の報道(https://yaimatime.com/yaimanews/101166/)では1月半の間に採集者とみられるレンタカーが357台確認されています。今年度についてはさらに増加している印象を受けますし、採集圧はかなり高まっているように感じられます。このような状態で「減っているということを示すデータがない」と結論付けてしまい、検討を放棄してしまって良いのでしょうか。ヤエヤママルバネクワガタには走光性がない、樹液に集まらないなどの特徴があり、生息調査の手法を確立するのが難しいのであろうという事情は察しますが、竹富町自然環境保護条例 第四条(下 抜粋引用)に記されている町の責務規定に基づき関係機関と協力し、早急に生息状況調査および採集圧による影響調査を行うべきではないでしょうか?
回答  竹富町では、ヤエヤママルバネクワガタについては、捕獲圧による個体数の減少を招かないよう注視をしている段階で、可能な限りの情報収集を行う必要があることについては、私たちも重要な課題として考えております。
ヤエヤママルバネクワガタの採集規制を行うために竹富町自然環境保護条例の特別希少野生動植物に指定するには、捕獲圧等によってその個体数が減少していることを確認する事が必要な段階かと考えておりますが、ヤエヤママルバネクワガタの生息環境が西表島の広い範囲に及んでいることから、その個体数を総数として調査によって算出する事は容易ではありません。
 捕獲圧を採集者の増減から推察する方法についても、環境省、林野庁で実施している合同パトロールで情報を共有し、その傾向を捉えるようにしておりますが、その数値だけで採集圧を推計するには足りないものとも考えております。
現在の取り組みの状況としては、捕獲圧によって将来的には特別希少野生生物に指定される可能性もあるため、むやみに採集しないように採集者にも自制も呼び掛けているとともに、同時に採集者から例年との変化が起きていないか、聞き取りによって情報収集に努めているところです。
この採取者に対する注意喚起につきましては、来年3月より運用の始まる特定自然観光資源にこれまでの採集場所の多くが指定されるため、より強く自然環境の保全に係る配慮を伝えていきたいと考えております。
 ヤエヤママルバネクワガタに限らず、新たな指定種を継続的に検討していくことは、条例を運用する中で必要な事と考えておりますので、今後も引き続き指定を検討すべき種の選別やその指定に必要な情報収取や調査方法について、審議会委員をはじめとする有識者のご指導の下に検討していきたいと考えております。
 
タイトル 竹富町自然環境保護条例の特別希少野生動植物種の指定基準について
ご意見 平成29年度に施行された竹富町自然環境保護条例では、特別希少野生動植物種に43種が指定され採捕が禁止されました。指定基準については、町作成の「希少野生動植物及び特別希少野生動植物の指定について」で、(a)~(d)の4つの基準の2つ以上が該当するものを選定したと示されています。また、指定基準(b)の分布特殊性の高い種については、「竹富町の固有種 ・洞窟等特殊な環境に生息する種 であること」が選定の基準になると示されています。
一方で、自然環境保護条例の条文を確認すると以下の通りになっています。
第2条
(2) 特別希少野生動植物 希少野生動植物のうち、特に保護を図る必要があると認められるもの(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第4条第2項に規定する希少野生動植物種及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項4号に規定する記念物を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとして第21条の規定により町長が指定したものをいう。
ア 種の絶滅の危険度に関する科学的・客観的評価において高いランクに位置付けられている希少性の高い種であること。
イ 分布の北限・南限種、固有種等の分布特殊性の高い種であること。
ウ 捕獲・採取圧が主な減少要因となっている種、オークションサイトでの取引対象種等の流通性の高い種であること。
エ 特殊な環境に依存して生息・生育している種であること。
オ アからエまでに掲げるもののほか、専門家から学術的価値や保護の緊急性に関する指摘がなされている等の事情があること。
「希少野生動植物及び特別希少野生動植物の指定について」の(a)~(d)と合わせてご確認いただきたいのですが、そこで示されている選定理由と条文の間にかなりの違いがあることが分かります。以上を踏まえて2点質問させていただきます。
(1) 条文では特別希少野生動植物種の指定条件がア~オ「いずれかに該当するもの(1つとしか読み取れない)」と示されているのにもかかわらず、種選定にあたって条文と違う(a)~(d)の「2つ以上」という解釈がなされているのは、どういった根拠に基づいているのでしょうか?施行規則や細則等に示されているのであればご教示ください。
(2) ヤエヤママルバネクワガタは国内では石垣島と西表島にしか生息していないことから、条文を読む限り選定基準イに該当するものと理解できますが、「希少野生動植物及び特別希少野生動植物の指定について」で示された「竹富町の固有種」であることという条文にはない独特の解釈によって指定がなされていないと理解できます。国内の生息地が2つしかないにもかかわらず、「竹富町の固有種であるか(町内16の島に生息するか否か)」「2つ以上が該当するか(上記質問)」という条文にはない余計なハードルを設けることによって採捕規制ができないというのは、この条例の有効性を著しく毀損しているように思います。
回答 質問(1)の回答として、特別希少野生動植物種の選定作業の方法については以下に詳しく説明していきますが、この選定作業は、当時竹富町自然環境保護条例の条文案と条例発効時の最初の指定種を選択する作業を並行して進めており、有識者や関係機関と指定候補種の絞り込み方法について調整しながら行う中でこの「2つ以上の区分に該当する」という条件が選択条件として取り入れられたものでした。
その後、施行規則や細則等にこの選択基準は反映されておりませんので、「2つ以上の区分に該当する」の条件については、これから特別希少野生動植物種を指定する際には必要条件として有効であり続けているものではありませんが、最初の指定種については(a)、(b)、(c)のいずれかに該当するという条件に審議会意見として(d)の条件が加わるため、今後、緊急性のあるものに対しては専門家意見のみで指定されるケースも想定されますが、現在の指定種に関しては2つ以上の区分に該当するものとなっております。
竹富町の特別希少野生動植物種の指定については、下記のようなプロセスで行っております。
第1段階として、a(希少性) 、b(採集圧) 、c(シンボル性)、 d (専門家意見)の4区分の希少野生動植物の指定区分に当てはまる種を文献調査により抽出しました。
ヤエヤママルバネクワガタはここでaとbに該当しています。(準絶滅危惧種)(捕獲、取引の実績がある)
第2段階として、希少野生動植物種の中から以下の観点から特別希少野生動植物種の指定候補を抽出し、審議会での検討を経て特別希少野生動植物の指定を行っております。
aの希少性が認められた種の中から、さらに絶滅危惧種I類等の高ランクのものに絞り込むことや、竹富町での生息・生育個体群の絶滅が懸念される種に絞り込まれた種を条例の指定基準アに該当するものとして指定しております。
ヤエヤママルバネクワガタを指定基準アとして特別希少野生動植物の指定種に当てはめる場合には、準絶滅危惧種であるため後半部分の生息個体群の絶滅の懸念に関する情報が必要で、ここが検討を継続する種として現在取り扱っている理由となります。
aの希少性が認められた種の中で絶滅危惧種I類等のランクに満たなくとも、分布特性の高い種で竹富町固有種については条例の指定基準イ、洞窟等の特殊な環境に生息・生育する個体群を条例指定基準エに該当するものとして指定しております。
質問(2)への回答としては、ヤエヤママルバネクワガタは石垣島と西表島に分布する固有種ですが、石垣市と竹富町にのみ分布が限られる固有種は非常に多いため、この分布特殊性の高さという点で絞り込む段階で石垣島を含まない竹富町の固有種という一定の基準が設けられたため、という事になります。石垣島と共通する種であっても、希少性の高いものは条例の指定基準アに該当するものとして十分に拾い上げることができると考えられたためです。
bの採集圧のある種のうち、さらに採集圧の高い種への絞りこみについては、レッドデータブックに掲載された減少要因が採集圧であることや、オークションの取引事例、近接市町村の指定による竹富町における捕獲圧への影響が懸念される種を条例指定基準ウに該当するものとして指定しておりますが、この採集圧を主な理由として指定している種としては、ヤエヤマイシガメを国際取引の実例とそれに対する環境省の注意喚起を根拠に指定しております。
ヤエヤママルバネクワガタをこの基準に当てはめることについては、石垣市の指定による影響が懸念される注意が必要な種として考えられておりますが、影響の推移も見ていく必要があるものとして、検討を継続しているところです。
上記のような基準で竹富町の特別希少野生動植物種の指定種を指定候補として選定しておりますが、最終的な指定の可否についての判断は条例第21条第2項「第21条町長は、特別希少野生動植物を指定することができる。2町長は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。」と定めるとおり有識者からなる審議会のご意見を踏まえて行っております。
今後も引き続きヤエヤママルバネクワガタのように検討を継続している種や、その他にも規制が必要と考えられえる種に関する情報を収集するとともに、指定基準に該当するかの判断や、指定基準の設定の方法等については、審議会のご意見をうかがいながら指定種の見直しも行っていきたいと考えております。
タイトル てすと
ご意見 てすと
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