後期高齢者医療保険証の廃止(新規発行の終了)について

  1. 後期高齢者医療保険証の廃止(新規発行の終了)について
後期高齢者医療保険証の廃止(新規発行の終了)について

従来の保険証の新規発行ができなくなります

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへと移行になります。

現在、お手元にある保険証について

令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、沖縄県後期高齢者医療広域連合においては、令和6年8月更新の保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、令和6年12月2日以降も、その期限まで保険証をしようしていただくことが可能です。

マイナ保険証の利用について

お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
マイナ保険証をりようした場合は、以下のようなメリットがあるとされています。
・医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
・限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認下さい。
厚生労働省ウェブサイト(マイナ保険証利用について)(外部リンク)

保険証の有効期限が切れた後について

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保健所うをご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方については、令和7年7月31日の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。(申請は不要)
なお、原則として、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受信することはできません。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方については、令和7年7月31日の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を簡易書留で送付する予定です。(申請は不要)
従来の保険証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、1割から3割の自己負担で受診することができます。

マイナ保険証の登録を希望される場合

これからマイナンバーカードを作る場合

以下のページから、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)

マイナンバーカードをお持ちの場合

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用登録が必要です。登録方法については、以下のウェブサイトでご確認ください。
マイナポータル(外部リンク)

このページは福祉支援課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-7415   Fax:0980-82-3745
E-mail:fukushi@town.taketomi.okinawa.jp

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