竹富町における新型コロナウイルス感染症への対応について(第31報)
竹富町民、関係者の皆様には、日頃から新型コロナウイルス感染予防に関してご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
6月17日、政府の発表で沖縄県全域に発令されている緊急事態措置の延長が決定されました。延長期間は7月11日までとなります。それを受け沖縄県対処方針も変更されておりますのでその旨周知いたします。
町民の皆様におかれましては、これまでと同様に3密を回避し、石けんを使った手洗いやアルコール等を用いた手指の消毒、会食・会合は少人数・短時間で行い、ご家族以外の方との会話・接触等については、マスク着用や適切な間隔をあけて対応するなど、屋内外を問わず十分な感染対策を講じた行動をお願いいたします。
発熱や咳など体調に異変のある方は「竹富町新型コロナウイルス相談窓口」、又は「沖縄県新型コロナウイルス感染症相談窓口」をご利用くださいますようお願いいたします。
令和3年6月18日
竹富町長 西大舛 髙旬
■竹富町新型コロナウィルス相談窓口
番号:0980-82-7529 ※平日9:00~11:00
■沖縄県新型コロナウイルス感染症相談窓口(コールセンター)
番号:098-866-2129(24時間対応)
※上記コールセンターや各病院の発熱外来等より、新型コロナウイルス感染症の検査を医療機関で受診するよう勧められた方は、船舶・病院への搬送、待機施設の手配が必要となるため、必ず上記の「竹富町新型コロナウイルス相談窓口」に連絡してください。
特措法に基づく緊急事態宣言に係る沖縄県対処方針について
<町民及び事業者、関係者の皆様へお願いする主な内容>
緊急事態措置期間:令和3年5月23日(日)~7月11日(日)
1 外出自粛要請
日中も含めた不要不急の外出や移動を自粛すること。
必要な外出や移動は、混雑している場所や時間を避けて行動すること。
都道府県間の移動・往来、離島間の往来は自粛すること。
※通院、生活必需品の買い出し、職場への出勤等に準じるものを除く。
2 飲食での要請
感染防止対策が徹底されていない飲食店等や休業・時短に応じていない店舗への利用を控えること。
3 医療非常事態宣言
不要不急な救急受診は控えること。
4 飲食店等への要請
休業要請(酒類・カラオケ設備の提供停止)。
営業時間短縮要請5時から20時まで(酒類・カラオケ設備の提供停止)
5 イベントの開催についての要請
イベントの開催は、延期又は中止を要請する(オンライン配信等は除く)
6 事業者への要請
業種別ガイドラインに沿った感染防止対策を徹底すること。
7 学校への要請
学校行事・部活動等は、町教育委員会、各学校長の判断によるものとする。