大規模な土地取引には届出が必要です。
一定規模以上の土地を取得した場合、契約を結んだ日を含めて2週間以内に、その土地の所在する市町村に届出が必要です。【事後届出制】
次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には、国土利用計画法に基づき届出が必要です。
1.届出の必要な土地取引
≪取引の形態≫
○売買
○交換
○営業譲渡
○譲渡担保
○代物弁済
○現物出資
○共有持分の譲渡
○地上権・賃借権の設定譲渡
○信託受益権の譲渡
○地位譲渡
○第三者のためにする契約
(※これらの取引の予約である場合も含みます。)
≪一団の土地の取引≫
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合には届出が必要です。
≪届出が必要な土地の面積≫
①市街化区域 |
2,000㎡以上 |
②市街化区域以外の都市計画区域 |
5,000㎡以上 |
③都市計画区域外 |
10,000㎡以上 |
竹富町は③に該当するため、10,000㎡以上の土地取引には届出が必要です。土地取引の契約(予約を含む)を締結した日を含めて2週間以内に届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合、法律により罰せられることがあります。
2.届出が不要になる場合
下記のいずれかに当てはまる場合は届出不要です。
・売主または買主の一方または双方が国、地方公共団体である場合
・民事調停法による調停である場合
・民事訴訟法による和解である場合
・民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等の規定に基づく手続きにおいて裁判所の許可を得て行われる場合
・公有水面埋立法第27条第1項の許可を要する場合
・家事事件手続法による調停に基づく場合
・土地収用法に基づくあっせん(第15条の2)、又は和解(第50条)である場合
・農地法第3条1項に基づく許可を受けることを要する場合
・農業経営基盤強化促進法が対象となる場合
・新住宅市街地開発法による処分計画に従って造成施設等を処分する場合
・滞納処分、強制執行、担保権の実効としての競売による換価する場合
・非常災害に際し必要な応急措置を講ずる為に行われる場合
・国土利用計画法に基づき遊休土地を買取る場合
・土地収用法第26条第1項の規定による事業認定の告示に係る事業に供される場合
・森林法(第50条第1項)による使用権が設定されている土地について、同法(第55条第1項)の協議に基づきその所有権の移転が行われる場合
・都市計画法(第55条第4項)の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者が同法(第56条第1項)により土地を買取る場合
・都市計画法(第58条の9)の規定により遊休土地を買取る場合
3.事前届出制について
竹富町では令和5年7月12日に町内の一部区域が『注視区域』および『特別注視区域』として指定され、令和5年8月15日から施行されました。詳しくは
※こちらをご確認ください。
『注視区域』に指定された区域では、土地取引に関して【事前届出制】が適用されます。この区域内の土地取引については、契約締結前(予約を含む)に当事者(譲受人および譲渡人)全員の届出が必要となります。
※事前に届出が必要となる土地の面積は、事後届出制と同じです。
竹富町内の指定区域
4.届出の手続きについて
届出者
・事後届出制⇒土地の権利取得者(売買の場合は買主)
・事前届出制⇒取引の当事者全員(譲受人および譲渡人)
届出期限
・事後届出制⇒契約(予約を含む)を締結した日を含めて2週間以内
・事前届出制⇒契約締結前(予約を含む)
提出書類
・届出書:3部
【事後届出書】 【事前届出書】
・土地売買等の契約書の写し(事後届出の場合)
・土地の登記事項証明書の写し(事前届出の場合)
・土地の位置がわかる縮尺1/50,000以上の地図(道路地図等)
・土地及びその付近の状況がわかる縮尺1/5,000程度の地図(住宅地図等)
・土地の形状を明らかにした図面(公図、地番図等)
・土地の売買等に関する代理権限を委任された場合は、これを証する書面(委任状)
・その他必要と認められる書面
お問い合わせ先
沖縄県ホームページ
沖縄県企画部県土・跡地利用対策課(代表)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(北側)
電話番号:098-866-2040 FAX番号:098-866-2559