森林の立木伐採について

  1. 森林の立木伐採について

森林の立木伐採について

森林の立木を伐採するときには届け出が必要です。
1.立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
2.伐採後の造林が完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが森林法で義務付けられています。
詳細は、竹富町役場産業振興課までお問い合わせください。

森林の立木伐採について

このページは農林水産課が担当しています。

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Tel:0980-82-3116   Fax:0980-83-5863
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