住民基本台帳カードの継続利用のお知らせ
これまで住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方が町外に転出する場合、住基カードを返納していただいていましたが、平成24年7月9日(月曜日)からは町外に転出後も住基カードの継続利用が可能になりました。
住基カードの継続利用を含めた転出届を出される際の注意点
住基カード継続利用の意思表示
- 住基カードの継続利用を希望される場合は、転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。
- 転出届を郵送でされる場合には、「住基カードの交付を受けており、継続利用を希望する旨」と、「昼間に連絡のとれる電話番号」を必ず記入してください。
転出証明書の省略
- 住基カードをお持ちの方が転出、または転出者の中に含まれている場合は、原則として「転出証明書」が省略されます。住基カードが転出証明書代わりとなりますので、転入地では必ず住基カードをご持参の上、転入届をしてください。
住基カードを利用しての転入届の際の注意点
住基カードの持参
- 転出地で住基カードの継続利用を希望する旨の転出届を提出した方が、転入地で転入届をする際には住基カードの持参が必要になります。持参していない場合には転入手続きができませんのでご注意ください。
- 手続きの際に、暗証番号(4ケタの数字)の入力が必要になります。
- 住基カードの名義人以外の方が、転入手続きをされる場合には、事前にカード名義人に暗証番号を確認してからお越しください。
転入届の提出期間
- 転入日後14日以内または、転出予定日から30日以内のいずれか早い日までの届出が必要です。
- 転入届出後、90日以内に住基カードの継続利用の手続きが必要になります。
- 全ての手続きをするにあたり、有効期間内の住基カードが必要です。お手持ちの住基カードの有効期間をご確認ください。
- 住基カードの継続利用を含む転入手続きの際に住基カードの裏面に新住所等を記載しますが、記載領域が追記不能の場合には、住基カードの再交付申請が必要となります。再交付には、顔写真1枚と交付手数料として500円かかります。
- 公的個人認証サービス(電子証明書)はこれまでどおり、転出・転居することにより失効しますのでご注意ください。
- 住基カードの継続利用の転入・転出手続きは、本庁窓口のみで行っており、各出張所、郵便局ではできませんのでご了承ください。
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