児童手当

児童手当について

児童手当制度のご案

児童手当制度の目的

児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長および資質の向上に質することを目的とした手当です。

支給対象者

中学卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

所得制限について

平成24年度より児童手当制度では所得制限が設けられました(以下参照)。
所得超過の受給者の方は特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円
中学生 一律10,000円

児童手当の支給額における第3子について
児童手当でいう第1子、第2子、第3子とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの方を「児童」として考えます

支給月

支給月日 2月10日 6月10日 10月10日
対象月 10~1月分 2~5月分 6~9月分

(支給日が土日祝祭日の場合は、その直前の平日となります)

児童手当に関する手続き

認定請求(新規申請)

出生または、他市町村から転入や受給者に異動があったとき。

必要書類

  1. 請求者(児童を養育している方で所得が高い方)の保険証
  2. 請求者名義の預金通帳
  3. 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)
  4. 印鑑(認印可)
  5. 児童の保険証
  6. 児童の住民票謄本(別居監護の場合)
  7. 請求者及び配偶者(受給者に扶養されていない場合)の所得証明書(1月1日時点で竹富町に住所がない方)

額改定認定請求

養育する児童に増減があったとき。

必要書類

  1. 請求者と児童の保険証
  2. 印鑑(認印可)

受給事由消滅届

竹富町から転出または、養育する児童がいなくなったとき。

その他必要な手続き

  • 住所、氏名等に変更があったとき
  • 児童と別居することになったとき
  • 児童手当が振り込まれる口座を変更したいとき

など、詳しくはお問い合わせください。

申請は出生や転入から15日以内に

児童手当等は、原則申請した翌月からとなります。申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。各種申請は竹富町役場福祉支援課または各出張所で出来ます。

里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れる場合も、竹富町への申請をお忘れなく

詳しくはお問い合わせください。

15日特例

出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

公務員になったとき、公務員でなくなったとき

公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

現況届について

現況届は、毎年6月1日~30日までの間に、6月分以降の児童手当等の受給要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認する為のものです。
期間内に現況届の提出が無い場合、6月分からの児童手当等の受給が出来なくなりますので、必ず提出お願い致します。
5月に認定請求をし、認定され6月から支給開始となる場合は、その年の現況届の提出は不要となります。

お問い合わせ

〒907-8503 石垣市美崎町11番地1
竹富町役場 福祉支援課 児童手当担当係 TEL:0980-82-6191

このページは福祉支援課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-7415   Fax:0980-82-3745
E-mail:fukushi@town.taketomi.okinawa.jp

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