一定規模の土地取引には届出が必要です!
一定規模以上の土地を取得した場合、契約を結んだ日を含めて2週間以内に、その土地の所在する市町村に届出が必要です。
届出が必要な土地の面積
- 市街化区域 2,000㎡以上
- 市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上
- 都市計画区域外 10,000㎡以上
※竹富町の場合3に該当しますので、10,000㎡以上の土地取引には届出が必要です。また、届出をしないと法律で罰せられます。
詳しくは、沖縄県土地対策課のホームページをご参照下さい。
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